被害者請求・加害者請求の流れについて
自賠責保険における被害者請求と加害者請求ですが、この二つを行う場合、どのような流れとなるのでしょうか。
被害者請求、加害者請求ともに、こちらで流れを確認していきましょう。
加害者請求の流れ
加害者請求ではまず人身事故が起きたことを警察へ届け出ます。
その後、自賠責保険会社へと連絡を済ませておきましょう。
賠償額は示談で決定することとなります。
被害者へ決定した金額の支払いを済ませたら、領収書と書類を提出し、自賠責保険会社から、先に支払った分を受け取ります。
この時、加害者が任意保険に加入している場合では、手続きの部分は保険会社が行いますので、被害者側、加害者側ともに、面倒なことは何もありません。
交通事故の場合では任意保険に加入している場合がほとんどですから、任意保険会社から送られてくる書類の記入程度で終わります。
金額について、示談が成立次第支払いが行われ、手続きは完了となります。
被害者請求の流れ
被害者請求でも、まずは警察へ人身事故の届け出が必要となります。
その後、入院や通院、治療を経て賠償金額や慰謝料を加害者側へと請求するのですが、この時に加害者が支払うそぶりを見せない、後遺症が残ってしまったけれど事前認定で非該当、もしくは実際よりも低い等級で認定を受けてしまった、といった場合には、被害者請求を行うことで、適切な保険金を受け取ることができます。
特に正しい後遺障害認定を受けるためには、必ず被害者請求を行いましょう。
任意保険会社は積極的に支払額を増やそうとしませんから最低限の金額で示談しようと考えます。
そこで、被害者請求を行い認定を得ることができたというケースが多々あるためです。
被害者請求を行うためには、まず必要な書類を集めます。
場合によっては10種類以上もの書類を準備する必要がありますので、わずらわしい書類の作成は専門家へお任せ下さい。
出来あがった書類は加害者側の自賠責保険会社へと提出します。
後遺障害認定には時間がかかりますので、提出から2ヶ月ほど待ちましょう。
結果が確定し、後遺障害等級の認定が行われた場合、その金額を受け取り手続きは完了となります。
この結果に満足できない場合には異議申し立てを行い、再び認定を求めることとなります。
詳しい請求方法や認定についてなどは、交通事故の事案に詳しいクラフトライフへお気軽にお問い合わせください。
ご依頼者様が納得のいく解決方法を目指し、専門家として尽力いたします。