相続トラブルは、一般家庭の方が生じやすい!?
2015年9月8日
相続トラブルに発展する家庭の75%は、遺産額5000万円以下
平成26年の裁判所の司法統計によると、相続トラブル(遺産分割事件)は、
相続財産が1,000万円以下の方が全体の約32パーセント、5,000万円以下の方が約43%、1億円以下が12%。
つまり、相続トラブルに発展する家庭の、75%は、財産額が5,000万円以下という事になります。
財産が多額の方が、相続トラブルが起きやすい。
一般家庭では、そう起きるものではない。
そのように思われている方が多いかと思います。
では、何故このような統計結果となったのでしょうか?
主要な原因として考えられるのが、事前に争族対策をしているか否か、です。
財産額が5,000万円を超えるような家庭では、そうでない家庭に比べ、税理士が顧問についているケースが多く、顧問税理士が、
相続に関する知識を有する方であれば、提携の司法書士等を使い、争族対策のアドバイス、手続きをされているでしょう。
そのため、財産額が1,000万以下、5,000万以下の層は、1億円以下の層と比べ、争族対策をしていないケースが多いと考えられるのです。
上記司法統計は、一見すると、相続争いは、財産が少ない方が生じやすいと読めてしまいますが、
原因を考えると、財産の多少による違いというよりも、争族対策をしているか否かの違いであると読めるかと思います。
財産額に関わらず、家族の絆にヒビを入れぬためには、争族対策が重要であるという事を、知って頂ければと思います。