甥は相続人になる?

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甥は相続人になる?

甥は相続人になるか。

こんにちわ。世田谷区用賀の司法書士の植松と申します。

突然ですが、私には姉がおりまして、今年の春にめでたく出産致しました。私の甥っ子の誕生でございます。

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月に2度ほど会う機会があるのですが、「あれ?でかくなった?」の連続です。赤ちゃんの成長速度には驚かされますね。最近は表情も豊かになり、私にも、喜怒哀楽が多少は分かるようになってきました。言葉を発する日が今から楽しみで仕方がありません。

さて、あくまで司法書士のブログなので、何かしら法律に関する事を書くべきなのでしょう。せっかく甥っ子の事を書きましたので、甥っ子の相続権について書かせて頂く事とします。

甥が相続人となる事は、原則としてございません。
どういう事なのか、まずは、法定相続人について確認しましょう。

法定相続人とは、民法により定められた、相続人となる者を指し、この法定相続人には、次の通りの優先順位があります。


直系尊属(父母、祖父母)
兄弟姉妹

上記の順に、先順位の者が、相続発生時点で亡くなっている場合等に次順位者が相続人となります。

次に、甥の身分について確認しましょう。
甥とは、兄弟の子供に当たりますね。子、直系卑属、兄弟姉妹のいずれにも該当しません。従って、法定相続人ではございませんので、相続人とはならないのです。

では、甥が相続人となる事は、一切ないかというと、そうではございません。例外がございます。代襲相続です。
即ち、被相続人の死亡以前に、相続人となる兄弟姉妹が亡くなっている場合等には、その子が相続人となるのです。

最後に、お話をまとめますと、甥っ子は、法定相続人ではないため、基本的には相続人とならないが、代襲相続により相続人となる事はあるという事です。

簡単な説明ですが、お分かりになりましたでしょうか。
よく分からないと、ご立腹の方のために、もう一枚写真を載せておく事とします。これで、お怒りも静まる事間違いなし。

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