もめない遺言の作り方
2016年1月18日
東京都世田谷区の司法書士事務所クラフトライフと申します。
弊所は遺言・相続に特化した司法書士事務所です。
今回は遺言書のお話です。
多くの場合遺言書を作成する主目的の一つは、遺産相続で相続人間が揉めない事、即ちトラブル予防にあるかと思います。では、揉めない遺言書はどうすれば作れるでしょうか。
遺言能力
遺言作成時点で、遺言能力を有しているか。これが大前提となります。遺言能力を欠いている場合、遺言は無効です。遺言の効力を争う場合、多くはこの点を争うことになり、遺言が無効となれば、一から話し合いで相続財産の分配を定めなければなりません。
しかし、遺言の効力を争い、訴訟となっているような状況ですから、分配についても争いとなるのが通常でしょう。このような事態にならぬよう、遺言を作成する段階で、調査・対策をしておく事が重要となります。
遺留分
遺留分を侵害するような内容であると、もめる可能性は高くなります。遺留分を侵害しないような内容にするのが望ましいのですが、不動産があるような場合は調整が困難です。また、一部の相続人には一切の財産を与えたくないといった事もあるでしょう。このような場合には、遺留分減殺方法の指定をしておく事が重要です。
予備的遺言
遺言の効力発生時点で、財産を取得させるとしていた者が既に亡くなっていた場合には、その部分については遺言は効力を生じません。この場合、その財産は、遺言のなかったものとして法定相続人に帰属します。このような場合に備え、予備的内容を含めておくことが重要です。なお、この事は遺言執行者についても同様の事が言えます。
財産の帰属先の確定
遺言の利点として、遺産分割協議の余地を無くす事が挙げられます。相続でもめるのは、財産の分配方法ですから、この点を省く事が大切です。財産を網羅し、帰属先を確定させる内容とする事が重要です。
自筆証書遺言は避ける
遺言が無効とされるケースのほとんどは、自筆証書遺言です。専門家の監修のもとで行えば安全性は増しますが、監修した専門家の質に依るところが大きくなるため、専門家の選定から慎重になる必要がございます。一方で、公正証書遺言であれば、これを行う公証人の質の違いはほとんどありません。また、遺言能力を争う際のハードルを上げることにもなります。遺言書を作成するときは、公正証書遺言にする事が重要です。
付言事項
遺言には、遺言者のお手紙のような内容を記載することが可能です。これを付言事項といい、法的拘束力はありませんが、この記載が、争いを防止するためには極めて重要となります。
弁護士か司法書士に相談することの重要性
幾つかポイントを挙げていきましたが、細かい事を挙げていけばまだまだ注意すべき点はございます。遺言というのは、単に作成すれば良いというものではなく、内容について極めて慎重に吟味しなければ、逆に争いを生み出すことにもなりかねません。また、専門家と一言で言っても、その質はまるで異なります。弁護士か司法書士に依頼すれば、一定の質は確保されますが、それでも質の違いはあります。遺言作成の趣旨を、自身の亡き後の相続争いを防ぐといった点に置いた場合、遺言・相続に精通した弁護士か司法書士に相談されることが極めて重要です。