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財産を多く相続させる代わりに、妻の世話をさせる遺言

東京都世田谷区の司法書士事務所クラフトライフと申します。
弊所は、遺言・相続に専門特化した司法書士事務所です。

さて、表題の通り、今回は、遺言によって、相続人の一人に財産を多く相続させる代わりに、妻の面倒を頼む方法についてです。

本遺言は、子の一人が妻と同居しており、その子が妻を扶養するのが適当であるが、扶養のための財産や収入がないような場合に有効と考えられます。

負担付相続をさせる遺言

遺言で、財産を相続させる際、負担を課すことが可能です。これを負担付相続をさせる遺言と言います。

本事例であれば、妻の面倒をみる(扶養する)という負担を付けて、多くの財産を相続させるのです。

相続させる財産価値と負担の履行義務

負担付相続をさせる遺言においては、負担付遺贈における、受遺者が遺贈目的額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負うという規定が準用されると考えられています。

つまり、遺言により相続した財産の価額の限度においてのみ、遺言に記載された負担内容を履行する義務があるという事です。

遺言による負担義務を履行しない場合

財産を相続したものの、負担を履行しない場合、他の相続人は、一定の手続きを経て、家庭裁判所に対し、負担付相続をさせる旨の遺言に係る取り消しを請求出来ると考えられます。

遺言執行者による監督

負担義務が履行されるように担保する方法として、遺言執行者を選任し、監督させる方法があります。

遺言執行者は、相続財産の管理そのほか遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務有しますから、遺言において遺言執行者を指定し、負担義務が履行されるよう監督させる事が可能です。

負担義務の履行を拒絶する事は出来るか

負担義務の履行のみを拒絶して、財産を相続する事は出来ません。

拒絶する場合は、負担とセットとなっている財産の相続と併せて放棄する事となります。

なお、ここでいう放棄とは、相続放棄とは異なり、遺言に記載された内容に限ります。

 

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