弁護士や司法書士等、遺産相続相談は誰に?
2015年11月7日
世田谷区用賀の遺言・相続専門家、司法書士の植松と申します。
遺言を作りたい、相続の手続きをお願いしたい。だけど誰に相談していいか分からない。このような方が多いのではないでしょうか。そこで今回は、前編と後編に分け、遺言・相続の、相談先の選び方を書きたいと思います。前編では、遺言相談に当たり、前提として知っておいて頂きたい情報をご案内いたします。それでは、本文です。
遺言書は、誰が作っても同じではない
遺言書は誰が作っても同じではありません。専門家の知識とノウハウによって、その質は大きく変わります。また、お客様の状況によっては、遺言以外のサポートも必要となる事があり、これを把握し、提供できるか否かも専門家によって差が出ます。
問題のある遺言かどうかは、亡くなるまで発覚しない
上述した通り、遺言は専門家によってその質は大きく異なります。そして、問題がある遺言であったとしても、その事は、ご自身が亡くなるまで発覚しないのです。
いざ、問題が発生した際に、その当事者となるのは、他でもないご自身のご家族等、大切な方々です。
公正証書遺言は、法律知識がなくても作成できる
公正証書遺言の作成というと、難しく考える方がいらっしゃる方が多いようです。しかし、実は公正証書遺言は、法律知識が全くなくても作成できるのです。どういう事かと申しますと、公正証書遺言の文章は、全て公証人が作成してくれます。そのため、公証役場の指示に従って印鑑証明等の書類を取得し、希望される遺産の分配方法を公証役場に伝えれば、作成出来るのです。
専門家に頼む意味は無い?
では、専門家に依頼して作成する意味は無いのではないかと言うと、そうでもございません。公証役場がしてくれるのは、あくまで、お客様の固まった意思を公正証書遺言という形にするだけです。遺言の効力については責任を持ちますが、内容については何らの責任もなく、関与する必要もないのです。そのため、財産の漏れ、遺留分、相続税、遺言の実現等といった点で問題があり、また、その他必要となる法的手続きが無い事によるトラブルについてもサポートはありません。従って、単に言われた通りに遺言を作るだけでは無いという点で、専門家に公正証書遺言作成を依頼する意味があるのです。
この事は、単に言われた通りに遺言を作るだけの専門家であれば、依頼する意味はほとんど無いという事でもあります。
後編に続きます。後編では、具体的な専門家の選び方をご説明いたします。