連れ子は再婚相手の相続人にはならない?
2015年12月1日
東京都世田谷区の司法書士、植松と申します。
前回のブログでも登場して頂きましたが、私には、甥っ子がおります。
この甥っ子がとてつもなく可愛いのです。
共感して頂きたくて仕方がないので、甥っ子の写真を載せちゃいます。
ご覧ください。買い物かごの甥っ子。
ご覧ください。スヤスヤと眠る甥っ子。
如何でしょうか。おそらくメロメロになってしまった事でしょう。
こんなにも可愛い甥っ子。私、食事の世話をしたり、遊び相手等になる事で、今や固い絆で結ばれております。(そう信じております。)
ところで、固い絆で結ばれている私と甥っ子ですが、私との関係は、親族であるに過ぎません。
私には、甥っ子を育てる権利も義務ありませんし、私が死んでも、甥は相続人になりません。(例外もありますが)
法的な視点で見ると、なんだか希薄な関係のように思えてしまいますね。
この法的視点に立つと希薄な関係というのは、標題である連れ子と再婚相手の関係においても同じような事が言えます。
再婚相手と連れ子に法的親子関係は存在しない
再婚した場合でも、相手方と連れ子との間に法的な親子関係は生まれません。
再婚相手と連れ子との関係は、親族に過ぎないのです。
そのため、再婚相手が亡くなった場合でも、連れ子は相続人とはなりませんし、扶養義務についても、原則として相互に生じません。(民法730条の意義には争いがあるようです)
法的親子関係がなくても問題ない?
相続については、遺言で財産を渡す等する事で対応可能ですが、この場合、贈与税がかかる上、法的な子がいない場合は、親又は兄弟姉妹が相続人となるため、争いになる可能性は高いでしょう。
扶養義務については、任意に扶養すれば済むのですが、これはあくまで、夫婦関係が円満な場合です。亀裂が生じた場合に問題が顕在化する可能性は高いでしょう。
養子縁組
以上のような問題を解決するには、法的親子関係をつくる必要があります。
そして、その手続きを、養子縁組と言います。
養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組とがあるのですが、普通養子縁組であれば、子の年齢による制限はありません。
お子様の年齢に関わらず、法的親子関係はつくれますので、ご検討されては如何でしょうか。
最後に、甥っ子のサービスショットをどうぞ。
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