台湾発行の印鑑証明書の取り扱い変更
2015年9月10日
台湾発行の印鑑証明書が使用可能に
外国の公文書について、日本においては、訳文を添付する事で、認証手続きを経ることなく、その効力を認める取扱いがされています。
しかし、台湾発行の公的証明書については、日本が、台湾を国家として認めていないため、同様の取り扱いがされておりません。
そのため、台湾発行の公的証明書を不動産登記で使用する際には、次の手続きを踏む必要がありました。
台湾の公証人の認証
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台湾外交部の認証
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台北駐日経済文化代表処の奥書証明
このような取り扱いが、登記研究800号のP109、同804号P325を受けて、平成27年3月24日より、東京法務局管内において変更されました。
これにより、台湾発行の印鑑証明書が、訳文を添付する事で、そのまま不動産登記に使用可能である事となったのです。
なお、訳文につきましては、従前どおり、作成者を問わず、かつ、印鑑証明等による証明も不要です。
但し、この変更は、東京法務局管内のもののようですので、他管内における登記申請の際は、個別の確認を予めしておく事が、無難であるかと思われます。