相続放棄
2017年8月17日
東京都世田谷区の遺言・相続の専門家、司法書士事務所クラフトライフのスタッフ、臼井と申します。
今回はちょっと趣向を変えまして、相続の案件の中でもネガティブな部類に入る「相続放棄」についてお話いたします。
相続放棄とは
そもそも相続とは、現金や預貯金や株券、不動産等の相続人の利益になるようなものと、借金や債務といった引き継いでも負担となってしまい、全く嬉しくないものの両方を相続人が等しく引き継ぐことを言います。
この負の財産も一緒に相続する事により、相続人のその後の生活が脅かされてしまう場合、相続権を放棄することにより、相続人ではなかったこととして、正の財産も負の財産も引き継がなくて済むようにすることができます。
これを相続放棄といいます。
相続放棄の選択の基準
- 負の財産が正の財産よりも多い場合
- 相続争いに巻き込まれたくない場合
相続放棄の手続き
相続放棄をするにはまず、①相続人であることが判明してから3か月以内に、②家庭裁判所に、③相続放棄申述書を提出しなければなりません。
これを怠ってしまいますと「単純承認」したとみなされ、正の財産も負の財産も等しく相続してしまうこととなります。
家庭裁判所に申述書が受理されますと、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。 この通知書をもって相続放棄の証明が可能になります。
稀にこの通知書の代わりに証明書が必要になる場合もありますが、その際には家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の申請手続きを行えば、証明書の交付を受けることができます。
注意すべき点
この相続放棄は、相続人の間で口約束や遺産分割協議で合意をしていたとしても、そこには法的な効力は全くありませんので、必ず家庭裁判所へ申述書を提出することを忘れないように注意が必要です。
また、相続放棄は相続の発生前には受理されませんのでご注意ください。
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