相続財産から債務を返済し、残金を分配する遺言書
2016年3月8日
東京都世田谷区の司法書士事務所クラフトライフと申します。
弊所は遺言・相続に特化した司法書士事務所です。
さて、今回は表題の遺言についてです。
多額の借金があり、これを返済するだけの預貯金はないが、高価な不動産をお持ちのような場合には、換価分割による遺産分割方法の指定をする遺言が有用です。
換価分割とは
換価分割とは、遺産分割方法の一つで、相続財産の一部又は全部を売却し、その代価を分割する方法を指します。
相続財産が不動産のみであるような場合等に、相続人間に不和を生じさせないための遺産分割方法として、使用されることがあります。
遺言で換価分割させる場合の注意点
遺言執行者の指定
遺言で、特定の財産を売却し、代価で債務を清算した上で、残金を分配するような方法を指定する場合、司法書士等を遺言執行者として指定する事が重要です。
遺言執行者を指定することなく、遺言で換価分割を指定することも可能ですが、相続人間の争いを予防するためであり、また、遺言執行者は、対象財産を換価し、債務を弁済し、分配する必要があり、一定の専門的知識を要しますから、このような事情からも、遺言執行者として司法書士等を指定しておくことは望ましいといえます。
代価の分配方法
代価で債務を清算した後の残金の分配割合についても、遺言で指定する事が重要です。
遺言でこのような方法を指定する事の意義は、相続人間の争いの予防ですから、これを実現するためには、遺産分割協議が必要のない状況を作る必要があります。
例えば、相続人A4分の1、相続人Bが4分の3といった具合です。
登記の仕方
売却財産が不動産である場合の登記についてですが、一旦法定相続分での登記が必要となります。
法定相続分での相続登記後、売買による不動産の名義変更を行う事となります。
この登記手続きも、遺言執行者が行う事となるため、司法書士を遺言執行者として指定しておく事で、遺言執行の費用を安く抑える事も可能となるでしょう。
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