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身元引受人

東京都世田谷区の遺言・相続の専門家、司法書士事務所クラフトライフのスタッフ、臼井と申します。

以降お見知りおきいただけますよう、よろしくお願いいたします。

早速ですが今回は近頃なにかと気になる言葉、「身元引受人」についてお話ししたいと思います。

身元引受人とは

まず、身元引受人という言葉には、役割や責任についての明確な法的な根拠がございません。

ですが、以下の三つの事柄についての責任を負うとなっています:

身元引受人の3つの責任

  • 老人ホームに入居される、病院に入院される方と連帯して債務履行の責務を負う

これは、施設の家賃、月額使用料、入院費や医療費などの負担義務の事であり、民法でいうところの連帯債務に当たります。

  • 老人ホームの入居者、病院の入院者の身柄の引き取りの責務を負う

これは、ご自身が亡くなられてしまわれた場合のご遺体の引き取り、

ご葬儀のお手配、または火葬場への直葬のお手配をしなければならないということです。

  • 残留財産の引き取り、未払い債務の清算、退去手続きおよび実行の責務を負う

これは、お住まいになられていたお部屋の整理や、お支払いになられていなかった医療費の清算などの、「退去等の死後の諸手続き」のことです。

すなわち、「ご自身が亡くなられた後の片づけや、明け渡し」などについての責任を負うということです。

このような際には身元引受人を

親類縁者様がおられなかったり、ご家族様やご親族様と疎遠であったり、頼れるお知り合いの方がご自身と同世代の高齢者の方々のみであったり、一人暮らしの状態ですでに病院にご入院、または老人ホームなどの施設にご入居中に保証人が変わってしまった等、色々なご事情があると想定されますが、現在おひとりでおられるために、ご希望される施設への入居や病院への入院などが難しい、また財産管理や諸費用のお支払い、ご葬儀のお手配を頼める方がいないなどの困難な状況である方におかれましては、まずはご自身の身元を引き受けてくれる「身元引受人」について、ご相談されてみるとご不安が解消されるかと存じます。

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