身近に起こり得る不動産詐欺
2017年8月31日
東京都世田谷区の遺言・相続の専門家、司法書士事務所クラフトライフのスタッフ、臼井と申します。
今回は、不動産の購入時に発生し得る犯罪への対策について考えてみたいと思います。。
不動産詐欺とは
このところ発生件数が増加してきている詐欺犯罪です。
詐欺行為のプロセスとしましては、①不動産の所有者または売主になりすまし、②関係書類を偽造し、③不動産の売買代金を購入者側よりだまし取るといったものです。
プロでも騙されてしまう理由
不動産を購入する側はもちろんプロなのですが、詐欺犯罪を働こうとしている犯罪者の側も詐欺のプロです。
特に最近は種々のテクノロジーの進化によって書類の偽造の精度が上がり、書類の真偽の判断が非常に難しくなっています。
書類の偽造が見ぬけなかったために正当な取引と判断して決済に進んでしまい、結果として詐欺にあう被害が増加しています。
詐欺として怪しむべき根拠
1. 決済を急いでいる場合
2. 様々な理由をつけて自宅訪問を拒否する場合
3. 相場よりも安い価格設定の場合
4. 所有者または売主の代理人と称する人間が介在している場合
本人確認をするために確認すべき書類
大前提として本人確認が最重要です。
本人を確認するための書類としては以下のものが挙げられます:
- 運転免許証
- 印鑑証明書
- マイナンバー
- 健康保険証
- 住民票
- 戸籍謄本
- 登記識別情報
保全のために追加で確認すべき書類
昨今では提示を求められると考えられる書類の偽造の技術の躍進的な進歩により、上記の書類の大半が偽造されています。
であれば、追加の書類も確認するべきであり、次の書類が確認するべきものとして挙げられます:
- 固定資産評価証明書
- 固定資産納税通知書
- 公共料金の領収書
書類の提示の求めに応じない場合には
書類を自宅で保管していて、それらを表に持ち出したくないと考える売主もいるかもしれません。
ですので、自宅外での書類の提示を拒否される場合には売主の自宅へ訪問し、そこで書類を確認させてもらうようにしましょう。
この際に自宅への訪問を拒否される場合、その取引は詐欺犯罪と考えられますので、その取引から手を引くという決断が賢明です。
売主の代理人がいる場合の対応
売主の代理人というものは詐欺犯罪者の一員であると想定して対応することが必要です。
どうしても代理人を通しての取引を継続しなければならない場合、必ず「事前通知制度」による取引決済を提案します。
もしも「事前通知制度」による取引決済が拒否される場合、その取引は詐欺であるとして警察へ通報・相談し、取引からも手を引きましょう。
自衛するということ
知らないことがある、確認しないことがあるというのは、高額な不動産取引ではあってはならないことです。
知ることによって自衛ができるという事をよくご理解いただき、詐欺犯罪の被害にあわないようにしましょう。
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