連れ子の遺産相続権
2016年3月17日
東京都世田谷区の司法書士事務所クラフトライフと申します。
弊所は、遺言・遺産相続に専門特化した司法書士事務所です。
さて、今回は、連れ子の相続権についてです。
Aさんには、奥様Bと、Bの先夫との間の子Cがいます。
この場合、Aさんが亡くなったら、Cは遺産相続出来るのでしょうか。
連れ子の遺産相続権
結論から申しますと、Cは遺産相続が出来ません。
AとCとの間には、血の繋がりがなく、法的な親子関係が存在しないためです。
この事は、AとBとの再婚時点で、Cが幼少であり、Aが実子同然に育ててきていたとしても変わりません。
遺産相続させる方法
法的な親子関係には、自然血族関係と法定血族関係とがございます。
自然血族関係とは、血の繋がりのある関係を指し、法定血族関係とは、養子縁組をした場合の関係を指します。
つまり、養子縁組をする事で、AとCの間に、実親子と同様の遺産相続権を生じさせる事が可能です。
遺言、死因贈与と、生前贈与
養子縁組以外にも、財産を承継させる方法はございます。
亡くなった後に財産を承継させるのであれば、遺言で遺贈する方法と死因贈与契約という方法がございます。
亡くなる前に財産を承継させるのであれば、生前贈与の方法が考えられます。
但し、いずれの場合も、遺留分の問題があり、相続人とのトラブルが生じる可能性が懸念されます。特に、兄弟が相続人となるような場合は、トラブルに発展する可能性は高いでしょう。
養子縁組が円満相続には必要
上記の様に、遺言による方法、死因贈与契約、生前贈与と、養子縁組以外にも方法はございますが、未然にトラブルを防ぐためには、養子縁組をして、遺産相続権を生じさせるのが良いでしょう。
再婚時点で、Cが幼少にあるような場合には、遺産相続権以外にも、法律上の親子関係がない事は、様々な障害を生じさせますので、早期に養子縁組をされる事をおすすめ致します。
先夫に対する相続権
Bの先夫D(Cの実父)が亡くなった場合に、Cに遺産相続権はあるのでしょうか。
これにつきましては、CとDの間に、法律上の親子関係があるか否かによって異なります。
また、法律上の親子関係があったとしても、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組とがあり、AとCの間で特別養子縁組をした場合には、遺産相続権を失います。(普通養子縁組であれば、遺産相続権は失われません)
連れ子再婚には、法的問題が多くございますので、注意が必要となります。
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