遺書と遺言書
2017年8月16日
東京都世田谷区の遺言・相続の専門家、司法書士事務所クラフトライフのスタッフ、臼井と申します。
今回は何かと混同しがちな「遺書」と「遺言書」の違いについてご説明いたします。
遺書とは
遺書とは、法律的な制約を全く受けずにご自身の思っていることをそのまま書き残すものであり、それゆえに様式や形式などにも全く指定はありません。裏を返せば遺書には法的な効力が全くないために、相続の指示書としては使用できないということです。
遺言書とは
遺言書とは、民法に定められている厳格な手続きによって作成される法律文書の事です。 遺言書は民法にて、種類、作成方法、取り扱い、効力、内容などを規定されているため、その方式に沿った形で運用しない限り、遺言書自体が無効になったり、遺言によって相続するはずだった相続人に罰則が課せられたりする場合があります。
遺言書をご自身で作成される際のリスク
簡単なことを書き忘れただけでも遺言書は無効となってしまいます。 例えば日付や署名などがなかっただけでも無効となります。 また、法律で規定されていないために法的に効力を発揮しない個人の思いなども、遺言書の中に記載があっても意味がありません。
遺言書を作成する意味
簡潔に申し上げますと、遺言書とは「遺産分割協議」を無くすための「相続対策」です。 相続で一番こじれるのがこの「遺産分割協議」であり、重大な事件や親族間に大きな溝を引き起こすケースも稀な事ではありません。
「遺産分割協議」が発生するのは、遺言書による相続の分配がきちんとされていなかったためでありますので、ご自身の財産の事で相続人の間に争い事を発生させないようにするためにも、お元気なうちにしっかりと専門家と相談して、遺言書を作成されておくべきかと思います。
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