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遺留分放棄と相続放棄の違い

東京都世田谷区の司法書士事務所クラフトライフと申します。
弊所は、遺言・遺産相続に専門特化した司法書士事務所です。

遺留分とは

遺留部放棄と相続放棄を理解するに当たり、そもそも、遺留分とは何なのかを理解する必要があるでしょう。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の推定相続人に認められている、最低限度の相続分の事を指します。そして、最低限度の相続分を侵害されるような場合に、侵害している者に対して、最低限度の相続分に足るまでの相続財産を請求する権利を遺留分減殺請求権と言い、遺留分を有する相続人を、遺留分権者と言います。
例えば、遺言で全財産を一人の相続人に相続させるとあった場合、他の相続人は、原則として財産を相続出来ません。このような場合、遺留分権者は、遺言により相続させるとされた相続人に対して、遺留分額に相当する相続財産をよこせと言えるのです。

遺留分放棄とは

遺留分放棄とは、最低限度の相続分も相続できないような場合に、これを請求する権利を放棄するという事です。つまり、遺留分の放棄をしたからといって、財産を相続できないかというとそうではありません。
例えば、遺留分を放棄した者に対し、遺言により全財産を相続させるとあれば、放棄者は相続出来ます。また、遺産分割協議において、法定相続分を主張する事も可能ですし、債務があれば、相続する事となります。
遺留分放棄とは、あくまで、自己の遺留分を侵害された場合に、これを是正するための請求権を放棄するという事なのです。

遺留分放棄が可能な時期

遺留分放棄は、相続発生後であれば、任意に可能です。一方で、相続発生前にする場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

相続放棄とは

相続放棄とは、これをする事によって、放棄者は、対象の相続につき、初めから相続人ではなかった事となります。つまり、相続においては、他人となるのです。
相続が発生しても、赤の他人であれば、借金を含め、一切の財産を相続する事など出来ませんね。相続放棄をする事で、借金を含め、一切の財産を相続する事がなくなります。

相続放棄が可能な時期

相続放棄は、相続発生後のみ、原則として相続開始から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てることで出来ます。

遺留分放棄と相続放棄の違い

手続き可能な時期

  • 相続放棄⇒相続発生後のみ
  • 遺留分放棄⇒相続発生前後問わず可能。

期間制限

  • 相続放棄⇒相続が発生し、自身が相続人である事を知った時から3か月以内
    (基本的には、相続発生後3ヶ月以内と考えて頂いて差し支えない)
  • 遺留分放棄⇒特になし

手続き方法

  • 相続放棄⇒家庭裁判所に申し立てることによってのみ可能
  • 遺留分放棄⇒相続発生後にする場合に限り、家庭裁判所の許可が必要

注意事項

遺留分放棄、相続放棄ともに、安易に行うとトラブルを招きかねません。極めて重要な権利の得喪に関するお手続きとなりますので、インターネット等で独自に調べ、お手続きをする事は危険です。相続に強い弁護士又は司法書士にご相談される事をおすすめ致します。


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