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遺留分

東京都世田谷区の遺言・相続の専門家、司法書士事務所クラフトライフのスタッフ、臼井と申します。

今回は「遺留分」についてご説明致します。

遺留分とは

条件を満たしている相続人に対しての、法律で保障されている最低限度の相続財産の事です。

この遺留分は、遺言書の内容に関係なく確実に保障されます。

遺留分の取得

遺留分は請求しないと貰う事が出来ません。 また請求には一年間または十年間の時効があるため、その間にしっかりとした手続きを行う必要があります。

この請求を「遺留分減殺請求」と言います。

遺留分を請求する相手

① 遺留分を侵害している相続人

② 遺産をもらった人

遺留分を請求できる人

① 配偶者

② 子 または 代襲者

③ 直系卑属(その人の後続の世代に当たる人)

遺留分の割合

① 配偶者:相続額の1/2(全員の遺留分)

② 子と故人の配偶者:全員の遺留分である相続額の1/2を、配偶者と子で人数割り

③ 子のみ:相続額の1/2(全員の遺留分)を人数割り

故人の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

遺留分全体(総体遺留分)の価額の確認

① 生前贈与された財産を加える

② 故人の借金を引く

遺留分減殺請求の方法

① 請求したい相手に直接交渉する

② 裁判を起こす

専門家への依頼

遺留分減殺請求に限らず、相続に関する案件に対処するには専門的な知識が必要になります。 知識がないまま作業を進めても、おそらくは希望する解決までたどり着けることはほぼ無いと言えます。 特に、相手がいてその相手と争わなければならなくなる状況になりやすいのが相続関連の特徴でもありますので、できれば始めから専門家へすべてを任せてしまわれるのが最良策ではないかと思います。

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