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遺言とは

東京都世田谷区の遺言・相続の専門家、司法書士事務所クラフトライフのスタッフ、臼井と申します。

今回は「遺言」についてご説明しようかと思います。

遺言とは

遺言とは、①亡くなられた方のご遺志を伝える手段であり、②法律で定める近親者らが遺産を引き継ぐ「相続」とは異なり、③「誰に」、「何を」相続させるのかということを、④ご本人様の最終意思によって定めることが出来るものです。

遺言書とは

このご本人様の最終意思を書面に遺したものが、「遺言書」になります。

注意すべき点

気を付けなければならない重大な事として、「遺言」だけで書面に遺されていない口頭での取り決めには何の効力もありません。

故人にああ言われた、こう言われたと申し立てたとしても、それを証明する手段が何もない以上、何もできないのです。

この問題を解決するのが「遺言書」になります。

遺言書の形式

遺言書の形式として一般的なのが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つの形式です。

自筆証書遺言とは

ご本人様が「全文」「日付」「氏名」をご自身でお書きになり、ご自身の「印」を捺印して作成します。

この時に、「何を」「誰に」「どのように」相続させるのかを特定する記載内容が明確でなければなりません。

また、この遺言書が紛失や焼失したりして無駄にならないようにすることも重要です。

この遺言書を無駄にしない方法が、もう一つの形式である公正証書遺言になります。

公正証書遺言とは

証人二人の立会いの下、遺言の趣旨を公証人に伝えて筆記され、その書面に署名と捺印を行うという形式です。

この遺言書は公正証書となりますので、公正役場に保存されることとなります。

そして公正人の関与があるために無効になる事もありません。

ご自身にあった方法で

どちらの形式も同じ遺言書なので効力としては同じなのですが、片方は費用が掛からずお手軽にご自身で作成が可能、しかし紛失や焼失などの事故によって無効化されてしまう恐れがある。 もう片方は公正役場に赴く手間や費用が発生するが、遺言が無効になる事がない。 手間と費用かリスク、どちらを選ばれるにしても、遺言は書面で遺さなければ効力がないということと、遺言書はいくつかの形式から選択することが出来るという2点について、まずはご理解いただければと存じます。

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