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遺言書による遺留分対策

東京都世田谷区の司法書士事務所クラフトライフと申します。

弊所は遺言・相続に特化した司法書士事務所です。

早速ですが、遺留分をご存知でしょうか。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限度の相続分を指します。遺言書によれば、全財産を相続人の一人に与える事も可能ですが、この場合、他の相続人は、遺留分を請求する事が出来ます。

例えば、配偶者と子1名が相続人であった場合、配偶者に全財産である自宅不動産と預貯金を遺言により相続させたとしましょう。
この時、子は、遺留分を侵害しているとして、相続財産の2分の1に法定相続分である2分の1を乗じた割合、即ち、相続財産の4分の1価額分を、自宅不動産と預貯金に対して請求する事が出来るのです。
遺留分減殺請求は、原則として現物返還となります。上記事例であれば、自宅不動産の持分と預貯金の一部を子は遺留分として取得する事となります。では、配偶者に、遺留分請求による支障なく、自宅不動産を相続させることは出来ないのでしょうか。

遺言による遺留分減殺対象の順序指定

特定の相続人に対し全財産を相続させるような遺言がなされた場合に遺留分減殺請求がされると、全相続財産について価額の割合に応じて減殺されるのが原則ですが、遺言者がこれと異なる意思を遺言書において表示した時は、その意思が優先します。
即ち、上記事例では、遺言書において、預貯金から減殺すべき旨を明記する事で、自宅不動産に対する遺留分の減殺請求を防ぐことが可能となるのです。なお、遺留分権利者には、減殺対象を指定する権利はないものと解されています。

遺言で遺留分減殺対象の順序指定をしていない場合

この場合であっても、自宅不動産の持分相当額を金銭で支払う事(価額賠償と言います。)により、自宅不動産に対する請求を防ぐことが可能です。
但し、この方法による事は、弁護士の関与が必要となる可能性が高いでしょう。
弁護士が頼れる存在ですが、一方が弁護士を立てれば、他方も弁護士を立てざるを得ないでしょうから、その介入は対立関係を明確にし、争いを助長する側面がございます。また、弁護士は費用が高額ですから、可能な限り避けるのが無難であるかと思います。
従いまして、価額賠償は最終手段として、遺言書による遺留分減殺対象の順序指定をしておく事が重要です。

付言事項も加えておく事が重要

付言事項には法的効力はありませんが、争いを予防のために、遺言内容の理由を記載しておく事も重要です。


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