遺言控除で、相続税が減税される?
2015年8月26日
『遺言控除』
遺言書を作成しておくことで、相続税の基礎控除額が増えるかもしれません。
「政府・与党は7日、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する、「遺言控除」を新設する方針を固めた。」(産経2015.7.8)
制度設計については、今後詰めるが、控除額については、数百万を軸に検討するとの事です。
時期につきましては、早ければ、平成29年度税制改正での実施を目指すと、同記事に記載されております。
平成27年より、相続税の基礎控除額が減額された事もあり、このニュースは朗報ですね。
さて、遺言控除の税制改正が実現したとして、その場合、改正前に作成された遺言書に基づく相続についても適用があるのかと、不安に思う方がいらっしゃるかも知れません。
この点につきましては、現段階で、断言する事は出来ないのですが、当然、適用されると考えて間違いないかと思われます。
「有効な遺言」であるためには、作成日が特定出来る事が要件になりますので、遺言書の作成日を基準に、適用の有無を定める事は不可能ではないと考えられますが、
このような定めをしてしまうと、遺言控除の適用を受けるためには、再度、遺言書を作成しなければならなくなり、不公平かつ、非経済的で、大きな混乱を来す事となります。
従って、常識的に考えて、改正前に作成した遺言書に基づく相続にも適用はあると考えます。
適用の有無の基準は、相続発生日となるでしょう。
遺言書というのは、財産の大小に関わらず、相続人間の争いを未然に防ぎ、円満な相続を実現するためには、必須と言っても良い程に、重要なものです。
専門家をはじめ、多くの方が、遺言書の作成を勧めてはいますが、まだまだ、必要性を理解頂けていないのが現状です。
また、必要性は理解していても、後回しにしてしまう方が多くいらっしゃいます。
遺言書は、元気なうちに作らなければ、結局作成しない可能性が高いです。
ご自身の死期が近づいていることを感じると、遺言書の作成に抵抗を感じ、また、ご家族が作成を促すことに対し、強い拒絶反応を起こす事が多くあるためです。
遺言控除の税制改正が実現し、遺言書の作成が促される事で、相続発生に伴うご家族の不和の発生が予防される事を期待します。
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相続税の基礎控除とは?
相続税は、現金等、プラスの財産から、借金や葬儀費用等、マイナスの財産を差し引いた、「正味遺産額」から、基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。(課税遺産総額)
従って、基礎控除額が高ければ高い程、相続税が安くなる、又は支払わなくて良い人が多くなるのです。
基礎控除の額は、以下の合計額となります。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
簡単な例で見てみましょう。次のケースで相続が発生した場合。
現 金 2,000万
不 動 産 3,000万
借 金 500万
葬儀費用 200万
法定相続人2名
以上のケースの場合、課税遺産総額は、次の通りとなります。
正味遺産額 =(2,000万+3,000万)-(500万+200万)=4,700万
基礎控除額 =3,000万+(600万×2)=4,200万
課税遺産総額=4,700万-4200万=500万
お分かりになりましたでしょうか?
基礎控除とは、正味遺産額から、一定の金額を差引く(控除する)事を指すのです。
※上記の例は、基礎控除についての説明のために作成した、極めて簡素なものです。
実際の相続税の計算は、複雑ですので、相続税の発生が見込まれる程度の財産をお持ちの方は、税理士さんに相談しましょう。弊所でご紹介する事も可能です。(無償)