建物明渡し請求の流れ
こちらでは、建物明渡し請求のお手続きの流れをご説明いたします。
建物明渡し請求のお手続きにつきましては、事案により異なるお手続きを踏む事がございますので、以下のお手続きの流れは、家賃滞納による建物明渡し請求手続きの、一般的な例と捉えて頂ければと思います。
賃貸借契約の解除
賃借人が、家賃の支払いを滞納している場合、滞納家賃の支払いを請求する旨、指定した期日までに延滞している家賃の利息を含めた金員を支払わない場合は、賃貸物件の賃貸借契約を解除する旨を記載した、内容証明郵便による書面を送付いたします。
この時、保証人、連帯保証人がいれば、これらの者にも同様の書面を、内容証明郵便にて送付致します。
早期解決のための交渉業務
訴訟となると、ある程度時間を要し、費用もかかるので、訴訟提起の準備と同時に、弊所から直接、賃借人、保証人、連帯保証人にコンタクトを試みます。
コンタクト出来れば、弊所が交渉を致しますので、これにより和解が整えば、訴訟は係属する事無く、費用も抑えて、解決する事が出来ます。
占有移転禁止の仮処分
訴訟に至り、判決を得たとしても、明渡しを強制するには、別途、強制執行という手続きが必要となります。この際、目的建物を占有している者が、訴訟提起の相手方とは別の方となっている場合は、強制執行が出来なくなってしまいます。これを防ぐためのお手続きを致します。
建物明渡し訴訟業務
交渉が整わない、又は、コンタクトが取れないような場合には、占有移転禁止の仮処分を行った上で、訴訟を提起いたします。お客様が出廷する必要は基本的にございません。
期間は、事案や相手方の対応にもよりますが、概ね6か月以内とお考えください。
また、判決による決着を進めると同時に、和解による早期解決を積極的に進めます。
強制執行
判決後、強制執行という、判決を実現するためのお手続きを致します。
定められた場所へと荷物を運び出し、鍵の交換などを終えれば明渡しの完了です。
運び出した荷物は、一定期間に借主が引き取らない場合には処分や売却を行いましょう。
以上が家賃の滞納による建物明渡し請求業務の流れとなります。
ご自身の大切な賃貸物件を守るためにも家賃滞納、延滞で泣き寝入りする前に、司法書士へとご相談ください。
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