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相続税申告は自分でやらずに任せた方が良い

相続税申告は、税務署の相談員が相談に乗ってくれますから、時間と手間を掛ければ、申告自体は出来るかと思います。ただ、税務署の相談員は、その相続税申告を代理して行うわけではないため、その申告に対して責任を負いません。

相続税申告は、有効な遺言書がない場合には遺産分割協議を前提として行うこととなりますが、遺産分割協議内容次第で、税の支払いを軽減したり、将来の遺産相続税の対策や争い予防を行う事が出来ます。一生に何度も起きるものではありませんから、しっかりと専門の税理士にお任せ頂き、失敗・後悔のない遺産相続を実現することが大切です。

参考記事

  • 相続税申告の税理士費用相場
  • 相続税申告を税理士に任せるメリット

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