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不動産売買・共有物分割

売買手続きと司法書士

不動産の売買を行う場合に一般的に必要な手続きとして、売買代金の支払いと不動産の引渡し、登記手続がございます。

この登記手続が、名義変更でございます。司法書士はこの名義変更手続を円滑に行うために、売主様と買主様から書面をお預かりし、代わりに名義変更手続きを行います。

売買当事者が親族などの知り合いの場合

不動産仲介業者の主な業務

不動産の売買を行う場合に、一番最初に頭に浮かぶのは、不動産業者(宅建業者)です。不動産業者が主として行う業務は、不動産売買の仲介役となり、不動産の売買手続などをサポートしたり、売主から不動産売却の依頼を受けた場合は、買主を探し、反対に買主から依頼を受けた場合は、売主を探したりします。

こういった不動産の仲介業者が入った場合、その仲介手数料(不動産業者への報酬)は売買料金の3%と言われています。その上で、別途司法書士へ依頼することから司法書士への報酬も発生致します。

 

当事者だけでの契約

売買契約の当事者が親族などの知り合い同士だった場合、不動産業者や司法書士への報酬を払うことを避けるため、当事者間で売買契約と登記手続を行う場合が増えています。確かに、不動産業者や専門家への報酬は高額です。しかし、不動産は資産的価値が非常に高い財産です。そのため、売買契約の内容に問題があり後日の紛争に発展する場合なども多々あります。

売買契約はクラフトライフにお任せください。

クラフトライフでは、親族や知人間の売買手続をサポートいたします。

親族間や知り合い同士などで売買契約を行う場合に、当事者だけで手続を行うことは非常にリスクが高いです。クラフトライフでは、第三者として、当事者の意見や意思を確認し、売買契約書を作成し、登記手続を行います。また、税金対策として不動産を夫婦間で売買する場合には、弊所提携の税理士と協議を重ね、お客様により良い方法をご提案させて頂きます。

 

売買手続の料金目安

売主様の印鑑証明書取得費用300円
※ お客様ご自身で取得して頂きます。
買主様の住民票取得費用約300円
※ 弊所で取得致します。
評価証明書取得費用約400円
※ 不動産の数により料金が異なります。
登録免許税原則として、不動産の評価額の2%の税金が発生致します。
登記完了後の登記簿謄本(登記事項証明書)1000円(2通取得予定)
クラフトライフへの報酬5万円~
※ 事案により異なります。

上記に加えて、郵便通信費が別途発生致しますが、以上が基本的な売買の発生費用です。また、事案により別途証明書の取得費用などが発生致します。

共有物の分割

相続等により、不動産が共有状態になることがありますが、不動産の共有には様々なリスクがあります。

不動産の共有のリスク

共有者による処分や管理

不動産が共有である場合、当然、共有者の一人はその不動産を単独で売ったり、賃貸したりすることはできません。また、不動産が建物の場合には、建物の老朽化等により、大規模な修繕(リフォーム)をする場合があります。この場合も共有者の一人ではすることができないのです。しかし、その建物を賃貸していた場合に、建物の不具合により、住人に怪我を負わせてしまった場合、多額の損害賠償を請求されることもあるのです。

共有者に相続が発生した場合

相続等により、兄弟姉妹で不動産を相続することがあります。兄弟姉妹で共有している場合は特に問題が生じなかったとしても、兄弟姉妹の一方に相続が発生した場合、その他の兄弟姉妹は甥や姪と不動産を共有することになります。さらに、共有している兄弟姉妹の全員が亡くなった場合、共有者の人数も増えまた権利関係もさらに複雑になってしまい、共有状態の解消がとても難しくなるのです。しかし、不動産を所有している以上、固定資産税などの税金は支払う必要があるので、共有状態を解消することができるうちに解消することをおすすめ致します。

共有状態の解消はクラフトライフにお任せください

司法書士は、中立的な立場で法的なアドバイス及び調整を行います。不動産の共有状態を解消する方法として、ただ単に不動産を2つに分割する方法以外にも様々な方法がございます。

お客様の状況や分割後にお客様がそれぞれの不動産をどうしたいのか、丁寧にお伺いします。

また、贈与税などの発生リスクなども考え、必要があれば、提携の税理士とともに協議を重ね、よりお客様のご希望にそった方法をご提案させて頂きます。

共有物分割の料金目安

売買手続と異なり分割の方法により発生する御実費分が大きく異なります。

なお、弊所への報酬は以下のとおりです。

クラフトライフへの報酬     5万円~

※ 事案により異なります。

お気軽にお問い合わせください。

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初回ご相談は無料です。

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