建物の明渡し請求を検討すべきタイミング

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建物の明渡し請求を検討すべきタイミング

現在賃料の滞納などが起きているような場合、いつ建物の明け渡し請求を行えばよいのか分からないといった悩みをお抱えの方もいらっしゃる事と思います。

明渡し請求の検討はお早めに

家賃の滞納のケースでは、相手から来月払います、もう少しだけ待ってください、などと言われ、そのままずるずると期間が延びてしまったという事例が多くあります。

一般的に、家賃を滞納されている方は資力に乏しい事が多いでしょう。そのため、賃料の滞納が増えれば増えるほど、回収が困難になります。そのため、明渡し請求のお手続きは早急に行う方が、損害は少なく済むでしょう。

但し、訴訟によって、家賃滞納による建物明渡し請求を行う前提として、賃貸借契約の解除が認められる必要があり、これには、事案にもよりますが、滞納期間が3か月は超えている必要がございます。

では、どう対応すべきかですが、1か月の家賃を滞納した時点で、建物明渡し請求をすべく、専門家にご相談される事をお勧めいたします。

また、家賃滞納以外でも、他の契約違反等により賃貸借契約を解除、建物の明渡し請求が可能です。他の住民へ迷惑をかけているような場合でも、早期に、専門家に相談する事で、気持ちよく暮らしている方たちを守ることができます。

確実に家賃を回収するためにも、建物の明渡し請求は、早期に専門家に相談する事が重要なのです。

滞納者のためにも、請求は大切

大家さんやオーナーさんの中には、借主のことを気遣い、なかなか明渡し請求を行えないといった優しい方もいらっしゃいます。

そうした人情の部分はとてもよく分かるのですが、実は滞納者の方のことを考えても、明渡し請求をしっかり行っていくことは大切なのです。

賃料の支払いができなくなってしまった場合、貸主側が明渡し請求を行うことで、最終的には強制執行を行い、持っていた価値のあるものを売却し賃料に充てるようなケースがございます。

そうなると、滞納者は何もない状態で出ていくこととなり、生活を立て直すことが困難となるでしょう。

早期に明渡し請求を行うことは、滞納者の債務を減らすことにつながります。

債務が少なければ、債務の整理を行ったり、場合によっては生活保護の申請をしたりと、滞納者側も次のステップへすぐに移ることができます。

このように、家賃の滞納があった場合には、早期に対応をする事で、滞納者にとってもメリットがあります。

家賃滞納等による、建物の明渡しでお悩みでしたら、お早めにご相談ください。

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