賃貸アパートの家族信託契約で認知症に備える

無料相談受付中
03-6411-7103
お問い合わせ

賃貸アパートの家族信託

賃貸アパートの家族信託契約

賃貸アパートの家族信託

賃貸アパートを信託財産とする家族信託契約事例です。賃貸アパートを購入されたもののローン20年での契約であったため、お客様はまだお若いのですが、賃貸アパート経営に支障をきたす事のないようにされたいというご依頼でした。

賃貸アパート経営は、家賃管理や新規入居や更新の契約、修繕等の発注契約、場合によっては家賃の回収や建物明渡請求の訴訟手続き等、判断能力が十分になければ出来ません。また、ローン完済後に売却や建替え等をする場合にも、十分な判断能力がある事が求められます。

賃貸アパート経営は長期に渡るものですから、これをお持ちの方、購入をご検討の方は、今は若くお元気であっても、出口戦略を踏まえた賃貸アパート経営を滞りなく行うために家族信託契約を結んでおくべきでしょう。

直系血族のみの遺産相続指定

本件では、認知症の備えとしての性質に加え、特殊な遺産相続に関する内容も含まれていました。直系血族のみに代々遺産承継されるよう拘束する、受益者連続型信託と呼ばれるものです。

遺言書があれば指定した子に遺産相続させる事は出来ます(遺留分の問題に注意)が、その遺産相続をした子が亡くなった際の遺産の帰属先を指定する事は出来ません。この点、家族信託契約であれば、信託財産については、これを承継した子が亡くなった際の遺産相続についても、帰属先を指定する事が可能です。

家族信託契約はお早めに

家族信託契約は、複雑な契約であり、遺言書作成よりも高度な判断能力が求めらるため、認知症となってしまってからでは難しくなってしまいます。50代、60代はまだまだ若く認知症の心配をするようなご年齢ではないのですが、20年・30年といったローン契約をされる際には、その時点で家族信託契約をされる事をお勧め致します。

関連記事

遺産相続対策事例:遺言書と遺留分放棄:世田谷区の司法書士

遺言書、遺留分放棄、養子縁組で相続対策

相続対策で、養子縁組、遺留分放棄、遺言書の作成を行った事案です。

自宅の家族信託契約で認知症に備える

ご自宅の家族信託

ご自宅の家族信託契約のご依頼事例です。

世田谷区用賀の司法書士クラフトライフの相続対策、お客様の声

相続対策解決の声

相続税だけじゃない、相続対策のお悩み解決の声。単純な遺言作成のみでは問題があった事例。