遺言書、遺留分放棄、養子縁組で相続対策
争いのないように、税負担が少なくなるようにとの事で、遺産相続対策のご依頼を頂きました。少々特殊であった点が、一次相続の遺産分割の話し合いにて、二次相続の遺産分割について口約束があり、この口約束をちゃんと守らせる事は出来ないものかというご相談でした。
元々は、遺言書を作成したいというシンプルな内容のご相談だったのですが、お話を伺う中で、遺言書を作りたい動機と潜在する課題を抽出しご説明する中で、遺産相続全体の対策のご依頼となりました。
解決方法概要
解決方法として、遺言書の作成、一部相続人の遺留分放棄、孫の養子縁組を行いました。
遺留分放棄は、一次相続における口約束を実質的に拘束するため、養子縁組は税負担減のためです。法定相続人は持ち家があり小規模宅地を使えない状態にあったため、養子とした孫に自宅を相続させる事でこれを使えるようにし、基礎控除枠を増やしました。結果として、相続税の支払は不要となる試算となりました。
遺言書は、遺産相続対策の一環として行う事が大切
遺産相続の対策は一般に、争い予防、税対策、納税等資金用意の3点が言われており、これらの備えの方法は多岐に渡ります。多岐に渡る手法を選択・組み合わせて行うのが遺産相続対策であり、その一つとして遺言書の作成がございます。
税対策として一般的なのが生前贈与や生命保険の利用ですが、今回の事例ではこれらが不要でした。相続関係や本人の御意思、財産の内訳や額等、全体像を把握せずに安易に生前贈与をする、遺言を作るといった事は望ましくなく、対策のスキームを構築してから実行していく流れが大切です。
遺産相続を専門とするクラフトライフにご相談下さい
今回の事例では、ご相談頂かずにご自身で遺言書のみ作成されていた場合、小規模宅地が使用できず相続税の支払が生じ、遺留分の問題も残されたままとなってしまう内容でした。遺産相続の備えは、これを専門分野とするクラフトライフにご相談下さい。
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