建物明渡請求業務について

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建物明渡請求業務について

建物明渡請求業務とは

 建物明渡し請求業務とは、不動産の所有者が、契約違反等をしているにも関わらず、退去してくれない賃借人に対し、司法書士が関与し、退去を実現するための業務です。

 しばしば、家賃を滞納し、いくら催促しても支払わず、退去もしてくれないため、賃借人の許可なく住居に入り荷物を出したり、鍵を換えてしまう等の話を耳にしますが、このような事は、許されませんのでご注意下さい。

 さて、建物明渡請求というと、弁護士の仕事であり、司法書士に可能なのかとの疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。建物明渡し請求業務

 この点、司法書士は一定の制限があるものの、訴訟業務を行う事が可能であり、賃貸建物の明渡業務であれば、ほとんどのケースで対応可能です。

何より、報酬の関係で、弁護士によっては、引き受けてくれない方も多いため、低コストで業務を遂行する事が可能な司法書士がこの分野で活躍する

機会が増加しております。 

司法書士を利用するメリット 

司法書士の特徴の一例といたしまして、資格試験及びその業務の性質上、不動産の知識が豊富である事、民事訴訟関連の豊富な知識を有していることが挙げられます。

しかし、その一方で、世間一般のイメージとして、訴訟は弁護士といったイメージが根強く、また、上述の通り、司法書士の訴訟業務は、法律により一定の制限を受けています。

 つまり、司法書士は、建物明渡請求業務や滞納家賃の回収を行うに当たり、十分な下地はあるが、存分に力を発揮する環境にないのです。

 このような事情から、司法書士を御利用頂く最大のメリットとして、コストパフォーマンスが非常に高いという事が言えます。

 弊所における建物明渡業務

 弊所では、建物明渡請求業務における司法書士の役割を、コストパフォーマンスの高さであると捉え、これを追求したサービスを提供しております。

事案によっては、訴訟を提起する事無く解決を図る事が可能なケースもあり、弊所では、出来る限り、円満かつ低コストで、お客様のお望みを実現する事に尽力いたします。

 世田谷区用賀の司法書士にお問い合わせ

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