認知症や身寄りがなく、将来や死後が不安な方向けのサポート案内

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成年後見等をご検討の方はこちら

・認知症等により、判断能力が著しく衰えてしまった方
・独り身で頼れる親族がお近くにおられない方
・将来、認知症等になってしまった後の生活が不安
・判断能力はあるが、家賃収入や記帳等、日々の財産管理が大変
・身寄りがなく、財産や葬儀等、死後の処理が心配

上記のような不安、お悩みをお抱えの方に、司法書士事務所クラフトライフでは次のサポートを行っております。

成年後見(法定後見)の申立て

認知症等により、既に判断能力を欠いてしまっている方には、成年後見人という、家庭裁判所の選任する専門家等を就ける必要がございます。成年後見人は、お客様の大切な財産を管理し、生活のサポートを行います。

弊所のサポート内容

弊所では、この成年後見人を就けるための申立てのサポートを承っております。なお、成年後見人となる方の希望を出すことは可能ですが、あくまで家庭裁判所の判断によるため、希望が通るとは限りません。

任意後見契約

判断能力が衰えてしまった場合に備えて、元気なうちに、ご自身の信頼のおける知人等に、判断能力が衰えた後の財産の管理等を任せる契約をする事が出来ます。契約時点では、何らの効力は生じず、実際に判断能力が衰えてきてから、任意に効力を生じさせる事となります。
契約の内容によって、どのような権限を信頼できる知人等に与えるかを決めることが可能です。契約の効力が発生した後は、家庭裁判所の選任する監督人が就きますが、財産を預ける方の選択を誤れば、大切な財産の横領等が生じるおそれがあるため、本当に信頼できる方を見極めることが極めて重要となります。

弊所のサポート内容

弊所では、この契約書の作成と、アフターサポートとして、効力を生じさせるタイミングや、効力発生後のご相談を承っております。
また、極めて稀なケースとなりますが、弊所の代表が任意後見人となる事も可能です。

財産管理契約、見守り契約

一般的に、任意後見契約とセットでされる契約が財産管理契約と見守り契約です。

財産管理契約とは

ご自身が元気なうちから、任意に定めた内容で、財産の管理を第三者に任せる契約です。例えば、家賃の収支管理や○○銀行の預貯金の管理等です。判断能力は十分にあるが、財産の管理が大変等の場合にご利用されるメリットがあります。ただ、この契約は、任意後見契約の効力発生後や、成年後見と異なり、監督者がいません。そのため、極めて慎重にされる必要があります。

見守り契約とは

任意後見契約の効力発生時期を見極めるための契約です。定期的な訪問や連絡をする事が契約の内容となります。一般的には、任意後見契約書の中に盛り込んで作成します。

弊所のサポート内容

契約書の作成を承ります。見守り契約においては、基本的には任意後見契約書の作成と一緒に行う事となります。また、任意後見契約の後見人を弊所代表にご依頼頂く場合には、見守り契約もセットでさせて頂くこととなります。

死後事務委任契約

身寄りがなく、葬儀など、自身の死後の諸手続きを行う方が見つからない方のための契約です。信頼できる知人等、任意の第三者に死後の諸手続きを予め依頼しておくことが可能です。

弊所のサポート内容

契約書の作成を行います。また、弊所に死後事務の委任を頂くことも可能ですが、その場合は、任意後見契約と共にご依頼を必要がございます。(リーガルサポートの会員である司法書士共通のルールです)

社会福祉協議会の利用案内

上記のサービスを弊所では提供しておりまうが、司法書士よりも、社会福祉協議会にご相談頂くことが適切であると判断した場合には、お客様の最寄りの施設をご案内致します。


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