相続税計算で必要となる財産評価の計算方法

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相続税評価額の算出

相続財産によって税率の計算方法は異なりますが、中には計算方法が難しいものもあります。計算方法を正しく理解することで発生する相続税を事前に把握しておきましょう。

相続税評価額の算出方法

相続税の計算が難しい相続財産評価の計算方法

土地の相続税評価計算

土地の相続税は路線価方式と倍率方式という2種類の方法によって計算します。どちらの方式で計算するかは、地域ごとに決まっており自由に選ぶことはできません。

  1. 国税庁ウェブサイトの財産評価基準書のページにアクセス
  2. 都道府県名をクリック
  3. 土地関係→路線図をクリック
  4. 自身の住所をクリック

と進んでいくと路線価が確認できます。上記に住所が載っていない地域は倍率方式を採用します。自身の市町村の評価倍率を知るには、上記ページから『この市町村の評価倍率表を見る』をクリックしてご確認ください。

<路線価方式の計算方法>

路線価方式の評価額=路線価×土地面積

<倍率方式の計算方法>

倍率方式の評価額=固定資産税評価額×倍率

建物の相続税評価計算

建物の相続税評価額はシンプルで、

建物の相続税評価額=固定資産税評価額となります。

ただし、マンションの場合は、マンション全体の相続税評価額×持分割合となります。

※持分割合については、マンションの契約書や登記簿謄本に記載されています。

証券の相続税評価計算

有価証券の計算方法は、上場株式か非上場株式かによって異なるので注意が必要です。

上場株式

上場株式の評価額は、終値を基準して計算します。

終値を基準に下記4つのうち、最も低い株価を評価額として計算します。

  1. 相続開始日(通常は被相続人の死亡日)の終値
  2. 相続開始日の当月のすべての営業日の終値の平均
  3. 相続開始日の前月のすべての営業日の終値の平均
  4. 相続開始日の前々月のすべての営業日の終値の平均

終値を正確に計算するには、証券会社が発行する残高証明書で確認できます。

非上場株式

非上場株式の評価方法は、かなり複雑で非上場株式の中でも経営権を持っている場合と持っていない場合によって計算方法が異なります。

 

経営権を持っている場合

大企業類似業種比準方式(類似した上場会社の数値を基準に計算を行う)
零細企業純資産価額方式(相続開始日に会社を清算したと仮定して株主一人当たりの分配額で計算を行う)
中小企業併用方式(類似業種批准方式と純資産価額方式を一定割合で併用して計算を行う)

経営権を持っていない場合

配当還元方式=(年間配当額/10%×1株当たりの資本金等の額/50円)

相続税評価の算出まとめ

相続税の中には上記のように複雑な計算方法をもとに相続税評価額を算出するものがあります。ただし、これらを正確に計算するにはかなり難しいといっていいでしょう。税理士による助言が必要となります。世田谷区用賀の司法書士事務所クラフトライフでは、提携の税理士とともに、法律面だけではなく税務面も併せてご相談頂けます。

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