後見人の選び方
後見人選定のポイント
両親に認知症の疑いが出てきたら成年後見人制度(せいねんこうけんにんせいど)の利用し、両親の財産を適切に保護する必要がありますが、その後見人の選定にも注意が必要です。両親に安心した生活を送ってもらうためにも適切な後見人選定のポイントを理解しておきましょう。
成年後見人選任申立出来る人
成年後見人制度の申立は家庭裁判所にて行いますが、申立できる人は予め決まっています。申立ができる人は、本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長です。
尚、4親等内の親族とは、次のような人が該当致します。
- ①親
- ②祖父母
- ③子
- ④孫
- ⑤ひ孫
- ⑥兄弟姉妹
- ⑦甥
- ⑧姪
- ⑨叔父
- ⑩叔母
- ⑪いとこ など
成年後見人になれる人
成年後見人になるための資格は必要がありませんが、成年後見人には本人の財産や重要手続きの管理・決定などを行う重要な人物になるため、下記「欠格事由」にあてはまる方は後見人としてふさわしくないと判断され成年後見人になることはできません。
- 1.未成年者
- 2.家庭裁判所で、法定代理人、保佐人、補助人を解任されたことがある者
- 3.破産者
- 4.本人に対し訴訟をした者。また、その者の配偶者、直系血族
- 5.行方の知れない者
成年後見人としてふさわしくない人
欠格事由に当てはまらない方でも、倫理観が問われる立場ですので下記のような条件に当てはまる方を選定するのは避けた方が良いでしょう。
- ・自分自身の利害を最優先で考える人
- ・本人の考えを尊重しない人
- ・本人より高齢
- ・既になんらかの利害関係がある
- ・責任感がない人
- ・思いやりがない人
- ・金銭的に困っている人 etc
後見人としてふさわしい人
後見人としてふさわしい人は、ふさわしくない人の真逆な人になりますが、まとめると以下を参考にしていただくとよいでしょう。
- ・本人の意向を尊重し、責任感を持って自分の役割を全うできる人
- ・成年後見人の業務や役割を正しく理解し、務められる人
- ・預かった財産を適切に管理、利用してくれる人
それらを踏まえると、親族だけではなく後見人を引き受ける法人や団体、公的機関、専門職である弁護士や司法書士を頼ることも検討しましょう。
まとめ
後見人の選定ポイントについて紹介をしました。倫理観や責任感が問われる重要な立場なので万が一のことが起こらないよう、慎重に選定をするとよいでしょう。
親族間で仲が良いから後見人の選定も親族で問題ないと思っていても、財産のことが絡むと争いの原因になることをはっきり理解しておく必要があります。
クラフトライフではこのような相続に関するお悩みのご相談を承っております。何から相談したらよいか分からないという方でもまずはお気軽にご連絡ください。
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