遺言書作成が必要な理由をご説明

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遺言書が必要な理由

遺言書は、ご家族への思いやり

遺言書がない場合の相続人の負担

相続発生後、ご遺族は悲しみの中、多くの煩雑なお手続きをしなくてはなりません。
その中でも、遺産分割協議における相続人間の精神的負担は、非常に大きいものです。

遺言書がない場合、財産の分配は、全て、相続人の話し合いで決めなくてはなりません。
この話し合いが円満に進まず、争いに発展したり、そこまでいかずとも、ご家族の間にしこりが残ってしまったりすることが多いのが現実です。

法定相続分は絶対ではない

法定相続分があるのだから、揉めないだろうという考えは危険です。
民法には、公平を図るために、法定相続分の修正規定のようなものがあり、修正の割合は、相続人の話し合いで決める必要があります。
また、そもそも、法定相続分に縛られることなく、協議によっては如何様な分際割合にする事も可能なのです。

つまり、法定相続分の定めに、相続人間の争いを防止する効果を期待する事は出来ないのです。

『私の家族に限って争いは起きない。』

争いの発生を心配しているような方の場合は、対策として、遺言書を遺すでしょう。
そして、専門家による遺言書が作成されている場合、相続争いが生じるケースは、極めて少ないです。
相続争いが生じるケースというのは、遺言書がない等、対策を講じていない場合が極めて多いと考えられます。
相続争いが生じてしまった家庭の中には、故人の生前は、円満な家族関係であったという方も多いのではないでしょうか。

『私の財産は多くないから大丈夫』

相続争いに発展する家庭の、75%は遺産額が5,000万以下の家庭です。
相続争いは、一般家庭においてこそ、発生しているのです。

遺言書は、大切なご家族への最期の思いやり

何らの指標もなしに、円満な遺産分割協議を実現するという事は、難しいものです。
この点、遺言書を遺すことで、ご自身の亡き後、ご家族が困難に直面し、円満な家族関係が崩壊してしまう種を摘むことが出来ます。

どうか、ご家族への最期の思いやりを遺して頂きたく思います。 

遺言書の作成時期

遺言書は、思い立ったらすぐに作成する事をお勧めいたします。

「まだまだ元気で、あと10年、20年は生きるだろうから、遺言書を書くのは後で良い。」
このように考える方が多いのですが、むしろ、元気なうちにこそ、遺言書を作成する事が大事です。
遺言書の作成は、思いのほか、エネルギーを使います。
精神的なエネルギーが衰えてくると、作成が億劫になり、ご家族に遺言書の作成を頼まれる事に強い抵抗を感じるようになる事がございます。
そして、結局作成しないまま、その時を迎えてしまうといったケースがあるのです。
また、不慮の事故等が起きる事は、誰にも予測が出来ません。

財産の額や内訳の変動があったら?

財産の額や内訳が変わったり、新たに大事な方が出来て、その方に財産を遺したいと思ったりと、遺言の内容に変更が生じる可能性はあります。このような場合に備え、弊所では、遺言書の定期的なチェック・メンテナンスのサービスを提供しております。弊所で作成のサポートをさせて頂いたお客様であれば、チェックは無料で行い、変更が必要な場合でも、格安で行っております。


 

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