遺言書で会社財産を遺産相続させる方法をご紹介

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遺言書で会社財産を相続させる方法

遺言で会社財産を相続させられるか

会社のオーナー経営者様におきましては、ご自身が亡くなられた後は、会社財産を相続人に相続させたいという方も少なくありません。
しかし、結論から申しまして、会社財産を遺言書によって相続人に相続させる事は出来ません。

遺言で処分可能な財産は、あくまで個人の財産であるからです。会社の株式を100%持っていたとしても、会社名義の不動産等をご家族に相続させる事は出来ないのです。

株式を相続させる

では、どうすれば良いかと申しますと、遺言で、株式を相続させる事です。株式会社は、株主のものとされております。100%の株式を相続すれば、会社の解散は自身の思うように可能です。株式を相続後、会社の解散・清算の手続きをし、残余財産を株主である相続人が取得するという流れです。

株式会社の清算手続きは専門的知識が必要

しかし、会社の解散・清算手続きには、専門的知識が必要となります。
債権者等の利害関係人がいますから、間違いなく行わればなりません。従って、専門家に依頼された方が無難でしょう。

専門家の使い方は二つ

一つは、専門家から助言をもらい、書類の作成や登記の手続きのみ任せ、あとは自分で行う。もう一つは、専門家を清算人として選任し、当事者として清算手続きをやってもらう。おすすめは後者です。手間もリスクもより省けるでしょう。

専門家とは?

弁護士又は司法書士であれば、業務として、他人の会社の清算人に就任する事が可能です。また、税理士もおそらく可能でしょう。専門的知識を有するのは、以上の三種となりますので、いずれかに依頼すると良いでしょう。

定款の利用

上記の流れは、相続人が株式を相続後、ご自身でお手続きされるか、専門家をご自身で探し、依頼する方法です。相続人に手間をかけさせたくないという場合は、会社定款において、ご自身が亡くなったら会社を解散する旨と、清算人を予め選任しておくと良いでしょう。これと併せて、遺言で株式を相続させるとしておけば、相続人は労せず会社財産を取得する事が出来ます。

その他の方法

上記では、遺言書により会社財産をご家族に与える方法をご紹介致しましたが、最も簡易なのは、生前に会社を解散しされるか、財産の名義を変更しておく事です。このようにされる事が、手続きとしては最も簡易です。


司法書士事務所クラフトライフは、東京都世田谷区を拠点とする、遺産相続に特化した司法書士事務所です。世田谷区用賀の司法書士にお問い合わせ

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