遺言関連業務について
遺言書は、ご家族への思いやり
遺言書がない場合の相続人の負担
相続発生後、ご遺族は悲しみの中、多くの煩雑なお手続きをしなくてはなりません。
その中でも、遺産分割協議における相続人間の精神的負担は、非常に大きいものです。
遺言書がない場合、財産の分配は、全て、相続人の話し合いで決めなくてはなりません。
この話し合いが円満に進まず、争いに発展したり、そこまでいかずとも、ご家族の間にしこりが残ってしまったりすることが多いのが現実です。
法定相続分は絶対ではない
法定相続分があるのだから、揉めないだろうという考えは危険です。
民法には、公平を図るために、法定相続分の修正規定のようなものがあり、修正の割合は、相続人の話し合いで決める必要があります。
また、そもそも、法定相続分に縛られることなく、協議によっては如何様な分際割合にする事も可能なのです。
つまり、法定相続分の定めに、相続人間の争いを防止する効果を期待する事は出来ないのです。
『私の家族に限って争いは起きない。』
争いの発生を心配しているような方の場合は、対策として、遺言書を遺すでしょう。
そして、専門家による遺言書が作成されている場合、相続争いが生じるケースは、極めて少ないです。
相続争いが生じるケースというのは、遺言書がない等、対策を講じていない場合が極めて多いと考えられます。
相続争いが生じてしまった家庭の中には、故人の生前は、円満な家族関係であったという方も多いのではないでしょうか。
『私の財産は多くないから大丈夫』
相続争いに発展する家庭の、75%は遺産額が5,000万以下の家庭です。
相続争いは、一般家庭においてこそ、発生しているのです。
遺言書は、大切なご家族への最期の思いやり
何らの指標もなしに、円満な遺産分割協議を実現するという事は、難しいものです。
この点、遺言書を遺すことで、ご自身の亡き後、ご家族が困難に直面し、円満な家族関係が崩壊してしまう種を摘むことが出来ます。
どうか、ご家族への最期の思いやりを遺して頂きたく思います。
遺言書の作成時期
遺言書は、思い立ったらすぐに作成する事をお勧めいたします。
「まだまだ元気で、あと10年、20年は生きるだろうから、遺言書を書くのは後で良い。」
このように考える方が多いのですが、むしろ、元気なうちにこそ、遺言書を作成する事が大事です。
遺言書の作成は、思いのほか、エネルギーを使います。
そのため、精神的なエネルギーが衰えてくると、作成が億劫になり、ご家族に遺言書の作成を頼まれる事に強い抵抗を感じるようになる事がございます。
そして、結局作成しないまま、その時を迎えてしまうといったケースがあるのです。
また、不慮の事故等が起きる事は、誰にも予測が出来ません。
財産の額や内訳の変動があったら?
財産の額や内訳が変わったり、新たに大事な方が出来て、その方に財産を遺したいと思ったりと、遺言の内容に変更が生じる可能性はあります。
比較的お若い等、遺言内容につき、将来の変更が見込まれるような場合であっても、自筆証書遺言であれば、ご自身ですぐに変更が可能となります。
弊所の遺言関連業務
遺言書の作成
・単にお客様に言われた通りに遺言書を作成するのではなく、相続税、遺留分、2次相続についても十分に検討した、未然にトラブルを防ぐことのできる遺言内容をご提案致します。
・法的視点と感情的視点から、ご家族が、相続を機とするトラブルに見舞われる事を防ぐお手伝いを致します。
遺言書の保管
格安で、弊所の金庫にて、遺言書を厳重に保管致します。
遺言書のメンテナンス
財産内容の変動や、ご自身の意向の変化に伴い、遺言書の内容を変更する必要が生じていないか、定期的な確認を行います。
比較的若く、将来の遺言内容の変更が見込まれる様な方には、自筆証書遺言の方法により遺言書を作成し、併せてメンテナンスのサービスをご利用頂く事で、費用を抑え、将来の変更にも対応が可能となります。
遺言執行
遺言執行とは、遺言の内容を実現するためのお手続きです。ご家族等、相続人の方を選任する事も可能ですが、余計なトラブルを招く可能性がございます。
法律の専門家である司法書士を選任頂く事で、第三者の立場から、迅速、確実に遺言内容を実現し、トラブルを防ぎます。
エンディングノート・自分史
ご希望のお客様には、エンディングノート、自分史の作成も承っております。
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