相続出来ない相続人
民法では、推定相続人であっても、財産を相続出来ない場合が定められています。
相続欠格制度
相続欠格制度とは、一定の事由に該当する者の相続権を当然に剥奪する制度です。
一定の事由は以下の5種があり、これらに限ると解釈されています。
以下のいずれかに該当する事で、相続欠格の効果が当然に生じます。
相続欠格事由
1.『故意に』被相続人又は相続につき先順位又は同順位にある者を殺害し又は殺害しようとして、刑に処せられた者
(『故意』が要件であり、過失により死に至らしめてしまった場合や、殺意のない暴力の結果亡くなったような場合は含みません。)
2.被相続人の殺害された事を知ったが、これを告発せず、又は告訴しなかった者
但し、その者に是非の弁別のないとき(強度の認知症や幼児等)、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であった場合は、この限りではありません。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更する事を『妨げた』者。
4.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ、又は変更『させた』者。
5.相続に関する被相続人の遺言書を、偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
相続欠格の効果
効果は相対的
相続欠格の効果は相対的で、対象である被相続人との関係においてのみ生じます。
例えば、子が父親に対し上記3の行為をした場合、父親を被相続人とする相続権は剥奪されますが、母親を被相続人とする相続にはついての影響はありません。
代襲相続は可能
親が欠格事由に該当しても、子や孫は代襲可能です。
例えば、祖父Aが亡くなり、その子Bが相続人である場合、子Bが欠格事由に該当したとしても、Bに子がいれば、その子はBを代襲し、祖父Aの相続人となります。
遺贈は不可
相続欠格者となると、遺贈を受ける事も出来なくなります。
例えば、孫Bが、祖父Aに対し、上記3の事由により相続欠格となった場合には、祖父Aが遺言で孫Bに財産を渡す旨を記載しても、孫Bは受け取る事が出来ない事になります。
推定相続人の廃除
推定相続人の廃除とは、被相続人の意思により、一定の相続人の相続権を剥奪する制度です。
手続きの方法
生前に家庭裁判所に申し立てる事により行う方法(生前廃除)と、遺言に記載し、遺言執行者が家庭裁判書に申し立てる事により行う方法(遺言廃除)とがあります。
いずれの場合も、家庭裁判所に申し立て、審判が確定する事で効力を生じます。(調停は、平成25年1月1日より不可となりました。)
審判確定後10日以内に戸籍の届出をする事で、手続きは完了です。
なお、廃除された相続人は、戸籍に廃除の旨の記載がされます。
廃除の対象となる者
廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限ります。
廃除の要件
1.遺留分を有する推定相続人が対象である事
2.遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待し、若しくは重大な侮辱を加え、又は推定相続人に著しい非行があった場合である事
虐待、侮辱、著しい非行に該当するとして廃除が認められるには、一定の判断基準は在るものの、その抽象性から、同様の事案であっても判断が異なる事もあります。
廃除の効果
被廃除者は、廃除者を被相続人とする相続においてのみ相続をする事が出来なくなります。
代襲相続は可能
親が廃除されたとしても、子や孫は代襲可能です。
遺贈は可能
廃除がされた者であっても、廃除者が被廃除者に対していした遺贈は有効です。
取消し可能
被相続人は、いつでも家庭裁判所に対し請求する事で、廃除を取り消すことが可能です。
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