遺言・信託を司法書士に依頼するメリットについて

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遺言・相続を司法書士に依頼するメリット

遺言・相続のお手続きは、重大な権利に関わる極めてデリケートなお手続きです。

些細な誤りや無知がもたらすトラブルは、重大なものになりかねません。一度争いに火が付き、訴訟沙汰にでもなれば、家族間の関係修復は困難になり、高額な費用を弁護士に支払う事となるでしょう。間違っても訴訟沙汰等に発展させないためにも、専門家の関与は極めて重要となります。

遺言・相続を司法書士に依頼するメリット

メリット1.十分な法律知識

国家資格者である司法書士は、その試験上、高度な法律知識が担保されています。訴訟の知識もあるため、遺言・相続業務において、未然にトラブルを防ぐことが可能です。

メリット2.不動産(土地や建物)に強い

司法書士は、不動産の権利関係に携わる業務を独占的に行う事を認められています。そのため、登記業務について、専門的な知識を有するのは司法書士のみとなります。
弁護士や税理士等の他の専門家に手続きを依頼した場合でも、財産に土地や建物といった不動産がある場合には、結局は司法書士に依頼する事となります。

メリット3.遺言・相続はほぼ全て任せられる

司法書士は、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金口座等の各種名義変更等、遺言・相続関連の業務は、税に関するものと、争いの顕在化した事案(訴訟沙汰)を除き、ほぼ全て受任可能です。また、相続税の基礎控除内の相続財産額である場合は、税理士の関与が不要となります。財産の内訳から、相続税の基礎控除内に収まる事が明らかである場合に税理士に遺言・相続の依頼をすると余計な費用がかかってしまいます。

メリット4.費用対効果が良い

弁護士と比較して、費用がかなり安く済みます。だからといって、その質が低いかと言うと決してそうではありません。成果物については、弁護士と司法書士で差はないのです。
そのため、司法書士は費用対効果が良いと言えます。

メリット5.余計な争いをもたらさない

弁護士に相続相談をした場合、他の相続人との間で一気に緊張が高まります。他の相続人が、訴訟を意識するためです。訴訟を起こすことを目的として相談されるのでない限り、弁護士への相談は争いをもたらすリスクを生じさせます。この点、司法書士であれば、余計な緊張をもたらすことはないでしょう。

司法書士の選び方

司法書士の業務範囲は多岐に渡るため、得手不得手がそれぞれございます。遺言・相続業務を専門としている司法書士とそうでない司法書士では、その質が大きく異なります。
必ずホームページで、遺言・相続業務に強い司法書士かを確認しましょう。

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