株式の種類と使い道
9つの種類株式の概要と使い道
剰余金の配当
普通株式よりも優先的に配当を受ける事が出来る株式を 定款で定める事が出来ます。用途としては、ベンチャー企業の資金調達や、従業員持株会等のように、会社に利益が出た場合に従業員に利益を配分する仕組みとして活用するなどが考えられます。
残余財産の分配
会社は、解散等によって事業をクローズする場合、残った財産の整理をしなければなりません。債権者との清算後、残った財産は、基本的には株主へ持株数に応じて平等に分配されます。これにつき、優先的に分配を受ける事が出来る旨を定める事が可能です。利用方法としては、『剰余金の配当』の種類株式と同様です。
議決権制限株式
株式会社の運営に口を出す権利が議決権です。原則として、株主は、一株式につき一議決権を有します。この議決権の一部又は全部に制限を加えた株式を議決権制限株式と言います。『剰余金の配当』、『残用財産の分配』の種類株式と組み合わせる事で、資金調達の幅を広げ、また、隣接事業者間の業務提携の関係強化等にも活用できます。
譲渡制限株式
会社や代表取締役の許可のない限り、株式を譲渡する事が出来ない旨を定める事が出来ます。中小企業においては、ほとんど全ての会社において、この制限を全株式に設定しています。本来、株式の譲渡は自由なのですが、会社にとって好ましくない株主が議決権を取得するような事があれば、運営に支障が生じてしまうため、これから法人成する方、起業により株式会社を設立されるような方は、必ず定めた方が良いでしょう。
取得請求権付株式
株主が、会社に対して自分の株式を取得するように請求する事が出来る旨を定める事が出来ます。つまり、株主に選択権がある、プット・オプションがついた種類株式です。会社に株式を取得させる際の対価としては、現金や他の種類の株式、社債や新株予約権等、定款で柔軟に定める事が出来ます。株主にとって大変メリットのあるものであるため、資金調達の幅を広げる事が出来るでしょう。
取得条項付株式
株主の同意無しに、定款で定めた一定の事由の生じる事を条件に、強制的に会社が株主の所有する株式を取得できる旨を定めた種類株式です。会社がこれにより株式を取得する際の対価としては、取得請求権付株式と同様に、定款で柔軟に定める事が出来ます。取得条項株式は、業務提携先に対し普通株式よりも低い価格で発行し、互いの協力関係強化や、従業員に株式を持たせる場合等にこの定めを設ける事で、従業員が退社した場合や死亡した場合に備える事が出来ます。
全部取得条項付種類株式
全部取得条項付種類株式は、株主総会の決議があれば、会社がその種類の株式全てを取得出来るとする種類株式です。この株式を利用すれば、会社の資本構成、株主構成を変更する事が出来ます。
拒否権付株式(黄金株)
拒否権付株式とは、定款で定めたある決議事項については、この株式を所有する株主の承認を得なければならないとするもので、いわゆる「黄金株」と呼ばれている種類株式です。少ない株式で、会社を支配する事や、M&Aの防衛策にも使われる、極めて強力な種類株式です。
役員選解任権付株式
株式会社の役員は、原則として株主総会の決議により定めますが、『役員選解任権付株式』により、この種類の株式を所有する株主による決議(種類株主総会)で役員を選任又は解任する事が出来るようになります。ベンチャー企業などで、取締役・監査役として自分たちの代表を選任又は解任するために利用されています。
以上が、株式会社で発行可能な、9種の種類株式です。なお、株式会社では、上記種類株式の他に、『属人的定め』を定款に設けた、『属人的株式』特殊な株式の発効も可能です。
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