任意後見とは?認知症保険とは?
認知症の備え
こちらでは、認知症に伴う法律問題の備えとして、任意後見契約を。認知症に伴う介護生活資金の備えとして、認知症保険をご案内致します。
任意後見とは
任意後見契約とは、自分が将来認知症等になった時に、面倒を看てくれる人(ご家族でも、専門家でも可能)を予め選んでおく契約で す。この時の契約の相手方を、任意後見受任者と呼びます。
契約時点では効力は生じず、本人の判断能力が低下した時に、任意後見受任者が家庭裁判所へ申立てをする事で、任意後見監督人が選任され、任意後見受任者は任意後見人となり、契約の効力が発生いたします。任意後見人は、契約の範囲内で本人を代理し、財産を管理します。
法定後見と比較した任意後見契約のメリット
任意後見契約のメリットは、大きく二つあります。
- 将来、認知症になった時の財産の管理等、自分の面倒を診てくれる人を、自分で選べる
- 自分の望んだ財産の管理、生活を予め取り決めておくことで実現できる
法定後見では選べない
そもそも、法定後見(ここでは補佐、補助は含まない)とは、何らの備えをせずに、判断能力を欠くに至ってしまった場合の、言わば事後措置です。法定後見の場合、家庭裁判所が選任した人が後見人に就くため、後見人候補者として、ご家族等申立人が希望を出すことは可能ですが、その通りになるとは限りません。そもそも、ご本人が判断能力を欠く常況にある以上、ご本人が誰にご自身の財産等に関する面倒を診て欲しいのか、それ自体が不明となります。
この点、任意後見契約は、元気な時に、将来認知症になった時の面倒を診てくれる人と契約を結ぶものですから、ご自身の希望する、信頼出来る人による事が可能となります。
法定後見では、自分の望みは叶わない
法定後見は、硬直した制度とも言われ、極めて保守的な財産管理をする事となり、資産凍結と類似の状態となると言えます。例えばご本人が元気な時に、次のイラストのような将来の希望をお持ちであったとしても、これを叶えることは出来ません。
後見人の立場で考えれば、仕方が無いこととご理解頂けるかと思いますが、ご本人がどのような生活をしていきたいと思っていたかなど、第三者には分からないので、保守的な財産管理をせざるを得ないのです。
この点、任意後見であれば、ご本人が元気な時に契約を結ぶものですから、契約の際に、ライフプランを書面にまとめておくことで、ご希望の生活を実現することが可能となります。
認知症とお金
認知症も軽度のうちは、自立した生活も可能ですが、症状が重くなると、一人での生活は困難・危険なものとなります。家族による介護の場合、お仕事との両立が極めて困難であるのが今の社会です。そもそも、重度の認知症の介護は、肉体的にも精神的にも非常に過酷で、やりきれないニュースを耳にされた事もあるのではないでしょうか。
介護施設入所を選択できるように備える
ご本人が施設生活を希望せず、家族が生涯介護をしていく事が出来る状況であればそれで良いかもしれませんが、これが出来ない場合や、気持ちの変化が出た場合に、施設入所を選択できるよう備える事が大切です。
介護施設の利用は沢山のお金が必要。
入居一時金 | 月学費用 (入居一時金 有) | 月学費用 (入居一時金 無) | |
東京 | 750万円 | 26万円 | 31.8万円 |
神奈川 | 650万円 | 22.7万円 | 27.7万円 |
上記は、株式会社LIFULL運営WEBサイトより引用した、有料老人ホーム費用の相場です。
認知症保険の活用
一般に、年金だけでは賄えないのが有料老人ホームの費用であり、多くの方が、預金を切り崩しての生活となる事が想定されます。ご自宅の売却、リバースモーゲージによる資金捻出の方法が従来からありますが、ご自宅を遺したい方には向きません※。
※2019年1月時点で、東京スター銀行のリバースモーゲージであれば、ご自宅承継の道も残されます。但し、金利が高い商材である事に変わりはありません。
ここで、純粋な備えとして考えられるのが、認知症保険です。幾つかの保険メーカーで商品化されており、内容はそれぞれ異なりますが、認知症の診断+αの条件で、支払いを受ける事が出来るものです。
年金+保険で、施設費用等を賄えれば安心
認知症保険の中には、一定の条件のもと、終身でお金をもらい続ける事が出来るものもございます。施設生活が何年に渡るのかは分からないため、預金を切り崩す形ではなく、保険で備えておく方法も考えておくと良いかもしれません。
お気軽にご相談下さい。
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