ご自宅の家族信託
ご自宅の家族信託契約のご依頼を頂きました。
ご自宅の家族信託契約を行いました。まだ70歳未満でお若いのですが、お父様が脳梗塞となられたご経験から、早めに対策をという事でご依頼を頂きました。
本件では、将来認知症等で判断能力が不十分となり、介護施設に入る事となったときに備え、ご自身が認知症等になったとしてもご自宅を売却出来るようしたいというご希望のものでした。
お若いうちからこうして備えて頂けると、ご家族としては安心ですね。
※ご本人様には、お写真及び事案概要の掲載許可を頂戴しております。
介護施設入所のため、空き屋の処理のための家族信託
認知症等で判断能力が低下してしまうと、ご自宅の売却は困難となってしまいます。そのため、ご自宅の売却によって得た金銭を施設費用の足しにしたくても、これが出来ず困ってしまうわけです。また、介護施設入所後、ご自宅に住まう方がいらっしゃらない場合には、空き屋となってしまいます。
家族信託契約をしたから売却しなければならないわけではなく、これをしておくことで、認知症になっても売却する事が可能となります。
「施設入所のタイミングで、自分で売却すれば良い」とお考えの方が多いのですが、多少判断能力が不十分となってもご自宅で生活する事は可能ですから、介護施設入所の時点で既に認知症になってしまっているというケースが考えられます。
出来る限りご自宅で生活をしていきたいというのが多くの方の想いかと思いますので、これを叶え、かつ介護施設の費用を確保する事を考えると、早めにご契約をされるべきでしょう。判断能力が不十分となってからでは遅いのですから。
なお、売却ではなく、施設入所後に建替えを行い、賃貸に出すといった形も信託契約であれば可能です。
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