特別縁故者とは~法定相続人以外が遺産相続できる場合~

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特別縁故者とは~法定相続人以外が遺産相続できる場合~

法定相続人でなくても遺産相続出来る事がある

民法には、特別縁故者という制度が設けられています。これにより、事実上の養子や、内縁配偶者、その他親族等についても、財産を分けてもらえる可能性が有ります。

民法上は、次のいずれかに該当する者は、家庭裁判所の審判により、法定相続人でなくても相続財産を分けてもらう事が出来るとされています。

①被相続人と生計を同じくしていた者(事実上の養子や内縁配偶者等)

②被相続人の療養看護に努めた者

③その他被相続人と特別の縁故があった者

特別縁故者として財産を承継するための条件

① 相続人がいない事

② 相続財産管理人が選任されてから、最低でも10か月が経過する事

③ ②の期間内に、債権者や受遺者との間で財産の清算を行った上で財産が残る事。

④ ②の期間内に、相続人が発見されない事。

⑤ ②の期間経過後、裁判所にて、特別縁故者への財産分与の審判を得る事。

特別縁故者の審判の流れ

家庭裁判所における特別縁故者の審判は、次の要領で進行します。

1.相続が発生したが、相続人が不存在

2.利害関係人(故人に対する債権者や特別縁故者である事を主張する者等)又は検察官の申し立てにより、相続財産管理人が選任される。

3.相続財産管理人が選任された旨の公告(2か月間)

4.故人の債権者や受遺者に対する、債権申出を促す公告(2か月以上)

5.相続人を捜索するための公告(6か月以上)

6.相続人不存在確定

7.特別縁故者である旨の申立て

8.特別縁故者の審判

特別縁故者に該当する基準

上記に記載した通り、特別縁故者に該当するためには、被相続人と一定の関係があった事が必要となります。しかし、この基準を具体的に定める事は困難です。そのため、弁護士や司法書士がこの手続きを代理する場合でも、過去の審判例を参照しながら、個別に財産分与の可能性を検討する事となります。

専門家利用のすすめ

特別縁故者の審判手続きは、裁判所が関与する手続きであり、複雑で、一度審判が確定すると、原則として覆りません。

弁護士か司法書士であれば、代理でお手続きをする事が可能ですので、専門家に任せてしまう方が良いかもしれません。費用の面を気にされる場合は、司法書士に依頼すれば、比較的安く済ませる事も出来るでしょう。


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