遺産分割協議書の書き方について、ご紹介します。

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遺産分割協議書の書き方、ポイント

遺産分割協議をスムーズに行えたらいよいよ遺産分割協議書の作成へと進んでいきます。

遺産分割協議書も適切なルールに基づいて書かなければ無効になってしまいます。

その書き方やポイントについて理解を深めましょう。

遺産分割協議書に書く内容

遺産分割協議書に表記する内容の項目は主に以下の通りです。

題名(遺産分割協議書と表記)
戸籍謄本の本籍地
住民票の住所
亡くなった方の氏名
相続人全員の氏名
誰がどんな財産をどれくらい相続するか
相続人全員の署名
相続人全員の実印による捺印

遺産分割協議書の作成をする上でのポイント、遺産分割協議はいつまでに終える必要があるか

作成を行う上でのポイントは、遺産分割協議を終え、書類の作成を終えて手続きを済ませることを、

「被相続人の死後10か月以内」に終えるように、計画を立てて行うことです。

相続税が発生する場合、「相続税の申告期限が死後10か月以内」になっていることを踏まえ、

期限内に終えなければ特例を活用できず、減税の恩恵を受けることが出来なくなってしまいます。

遺産分割協議書の作成をする上での注意点

〇相続人の中には高齢の方もおり、中には重度の認知症を患っているケースもございます。

その場合、遺産分割協が出来ず、書面の作成もできません。

そういった場合には成年後見人を選定する必要がありますが、成年後見人を選定するのにも数か月の時間を要するので、

早い段階で専門家にサポートを依頼することが望ましいです。

 

〇また、遺産分割協議書の作成を行った後に、新たな相続財産が見つかった場合には、

新たな相続財産の遺産分割協議書が必要になってきます。

後からやり直すのは大変なので前もって正確な相続財産の把握が必須と言えます。

 

〇遺産分割協議書の作成自体は自分たちだけでも行うことはできますが、自分たちだけの判断で書面自体を作成して、

書面の再作成が必要になったり、トラブルの原因になったりすることも十分考えられます。

 

自分たちの判断で行った結果必要な税金の特例を受けれなくなってしまったなどの大きな影響が出るといった事例もありますし、

面倒を省く意味や的確な助言を受けるためにも専門家の活用を行いましょう。

まとめ

遺産分割協議書自体の作成はそこまで困難を極めるものではないものの、

やはりそれに至るまでの遺産分割協議の進め方や、

書面に必要な記載事項を抜け漏れなく正しく作成するためにも、

専門家のサポートは必要です。

 

クラフトライフではこのような相続に関するお悩みのご相談を承っております。

何から相談したらよいか分からないという方でもまずはお気軽にご連絡ください。

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