自筆証書の遺言書がある場合の一般的な相続手続の流れ

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自筆証書遺言書がある方の一般的な相続手続きの流れ

1.自筆証書遺言書の検認(公正諸所遺言の場合は不要)

相続発生後、遅滞なく、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きをします。

注意点

  • 検認前に遺言書を開封した場合や、検認手続きを経ないで遺言執行した場合には、5万円以下の過料に処せられます。
  • 検認のお手続きを経ない場合、登記のお手続きが出来ません。また、原則として、金融機関での口座凍結の解除も出来ません。
  • 検認のお手続きは、一か月以上かかる事がございます。
  • 遺言書は1通のみでしょうか。
    複数ある場合には、最終的に有効となる内容を検討する必要がございます。
    また、お手続き完了後に新たに別の遺言書を発見した場合、金融機関によっては、やり直しが出来ません。

矢印緑

2.各種お手続きの必要書類の確認及び取得

預貯金口座の凍結解除、不動産を始め、車や株式等、各種名義変更に必要な書類及びその通数を確認の上、取得致します。

注意点

  • 公正証書遺言の場合、お手続きに必要な書類が変わります。
  • 預貯金口座の凍結解除は、金融機関により、必要となる書類は異なり、また、印鑑証明書等の原本を返してもらえない事がございます。
    事前に確認しましょう。
  • 必要となる戸籍等の取得は、請求先が複数に渡る事が多く、全て揃うまでに時間を要する事がございます。
    なるべく早い段階で請求を始めましょう。
    また、二度手間とならないように、予め、各お手続きにおいて、何が何通必要なのかを確認しておくと、二度手間を省き、後のお手続きがスムーズに進める事が出来ます。

矢印緑

3.登記申請や、預貯金口座の凍結解除、車や株式等の各種名義変更

遺言書に基づきお手続きをします。

 注意点

登記の申請は、任意ですが、売却等を控えている場合は必須です。
また、長年に渡り登記の申請をしないままでいると、いざ登記をする際に、書類が複雑になってしまう上、そのような場合に、司法書士に登記を依頼すると、費用が高額になる恐れがございます。東日本大震災においては、長年相続登記の手続きをしていなかったがために、最早手に負えなくなり復興の障害となっている事実もありますので、任意とはいえ、相続登記は随時されるべきでしょう。

矢印緑

4.相続のお手続き完了

世田谷区用賀の司法書士にお問い合わせ

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