相続放棄の手続きの流れ
家庭裁判所に対して行う相続放棄手続きの一般的な流れは以下の通りです。
相続財産の調査
相続放棄をする事にメリットがあるかを判断するために、財産の調査を行いましょう。
財産調査に時間がかかる場合
相続放棄が出来る期間は、原則として、自身のために相続の開始したことを知った時から3ヶ月以内です。
この期間を熟慮期間と呼びます。
相続財産の調査をしても、この期間内に、相続放棄をするべきか否かの判断をするための資料が集まらないような場合には、熟慮期間を伸長する手続きを行いましょう。
但し、このお手続きは必ずしも認められる訳ではないので注意が必要です。
3ヶ月を既に経過してしまっている場合
熟慮期間を既に経過してしまっている場合でも、その理由によっては、相続放棄が受理される(認められる)場合もあります。
これにつきましては、少々難しいお手続きとなりますので、弁護士か司法書士に相談しましょう。
必要書類の収集
相続放棄に必要な書類を集めましょう。戸籍等の収集は、場合によっては数週間かかる事もありますので、出来るだけ早く取り掛かる方が良いでしょう。
相続放棄に必要となる書類は、相続放棄をする人と被相続人との関係によって変わります。
詳細はこちらのページでご確認ください。↙
相続放棄の申述
必要書類が整いましたら、家庭裁判所に提出しましょう。
相続放棄申述書の記載に不明瞭な点等があると、家庭裁判所からの照会の際、照会書の送付以外にも別途問い合わせが来る場合もありますので、注意しましょう。
提出先は、亡くなられた方の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所からの連絡
家庭裁判所から書類(照会書)が送付されますので、これに回答を記載して、返送しましょう。
また、場合によっては、追加で書類を求められたり、別途問い合わせがある事もあります。
相続放棄手続きの完了
相続放棄をする事が認められれば、お手続きの完了です。家庭裁判所から、相続放棄を受理する旨の通知書が送付されます。
相続放棄受理証明書
債権者に相続放棄をしたことの証明が必要な場合等には、相続放棄受理証明書の送付を家庭裁判所に請求しましょう。
関連記事