遺留分・遺留分減殺とは
遺留分とは
被相続人の兄弟姉妹を除いた、※推定相続人に認められている、最低限度の相続分を指します。
被相続人は、生前又は遺言にて、財産を処分する事が可能です。
しかし、一部の相続人や第三者に財産の全てを承継させていたような場合、財産を承継できない相続人にとっては酷な場合がございます。
そのため、民法では遺留分が認められております。
※推定相続人とは、現状で相続が開始すれば、相続人となる者を指します。
遺留分の割合
直系尊属(父、母、祖母、祖父等)のみが相続人の場合には、相続財産の3分の1、それ以外の場合は、相続財産の2分の1、これに対し、各相続人の法定相続分を乗じた割合が遺留分の割合となります。
例えば、父と母のみが相続人の場合には、それぞれの遺留分の割合は、相続財産の6分の1ずつ。
配偶者と子1名が相続人の場合には、相続財産の4分の1ずつが、それぞれの遺留分額となります。
遺留分減殺請求とは
遺留分を侵害された場合に、自己の遺留分額を限度として、相続財産の返還を請求する事を指します。
必ずしも裁判所を介す必要はございません。遺留分減殺請求権は、一方的な権利で、その請求が相手に到達すると同時に効力を生じます。 相手方の同意などは必要ありません。
請求権者と請求相手
遺留分を侵害されている推定相続人が、遺留分を侵害している他の相続人や第三者に対して行います。
消滅時効
遺留分の減殺請求権には、期間制限があります。
以下の二つの要件を満たしている場合のみ、遺留分減殺請求が可能です。
① 自己のために相続の開始した事及び遺留分侵害の事実を知った時から一年以内
② 相続開始の時から10年以内
但し、①については、例え過ぎていたとしても、あきらめずに一度弊所にご相談下さい。
遺留分減殺請求につきましては、その算定方法等、専門性が非常に高く、また、時効により、行使可能な期間が短いお手続きとなります。
もしかしたら、と思われましたら、すぐに弁護士か司法書士にご相談ください。
弊所では、初回無料(ご紹介によるお客様は、完全無料)でご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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