エンディングノートについて

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エンディングノートとは

エンディングノートとは、ご自身に何かあった際に、どのように対応して欲しいかを記載した、ご家族や周囲の方へのメッセージです。
遺言書のように、法律により規定された堅いものとは違い、あくまでご自身の『希望』を記載した文書です。
近年、その意義が認知されはじめ、司法書士や行政書士に相談の上、作成される方が増加しております。

イメージはラブレター

イメージといたしましては、ラブレターと同じです。
好きな人への想いを綴った文書をラブレターと呼びますね。
ラブレターは個人的なお手紙であって、記載する内容については何もルールなどはありません。

この事と同じようにお考え頂ければ宜しいかと思います。

何のために作るの?

ご自身のため、ご家族や周囲の方々のために作成します。

例えば、将来認知症等によって、ご自身の明確な意思を伝えることが困難になった場合、ご家族や周囲の方は、ご本人の意思をできる限り汲み取り、介護等の対応をします。

しかし、その対応が、ご本人の望んだ対応とは異なってしまう事があるのです。

介護施設の入所は本当は望んでいなかった、延命治療は望んでいなかった等。

ご本人が真に望まぬ対応をする事は、ご本人にとって辛い事は勿論、ご家族等、周囲の方にとっても辛いものです。

このような事態を避けるために、エンディングノートを作成する事で、ご自身の望みを明確にしておく事が大事なのです。

どんな事を書くの?

一般的に、次の事を記載します。

プロフィール

家族関係や家系図等

万一の時の連絡先

事故や、病気など、万一の時に、誰に連絡をして欲しいか、して欲しくないかの希望と、その連絡先。

医療

常用している薬や係りつけ医。病名や余命の宣告・臓器提供・終末医療等、医療についての対応。

介護

介護が必要になった際に、施設入所や在宅介護の希望。入所を希望する施設。介護者に対するメッセージ。介護費用について等、介護における対応。

葬儀・お墓

葬儀やご遺体の処理の様式についての希望。予算。生前予約の有無。葬儀に呼んで欲しい人、呼んで欲しくない人等、ご自身が亡くなった後の対応についての希望や伝えておく事。

財産

財産は何を持っていて、通帳等はどこに保管してあるのか、財産の管理が困難になった際、管理をどうして欲しいか等。

遺言書の有無や相続

遺言書は作成しているのかどうか、作成しているのならどこに保管しているか、相続手続きで相談にすべき専門家等。

遺言書との違いは?

遺言書とエンディングノートの違いは、大きく分けて次の二つです。

1.作成方法

遺言書

遺言書は、作成方法が厳格に定められています。
これは、遺言書の種類に応じて、別途定められていて、これを順守していないと、遺言書は効力を生じません。

エンディングノート

一方、エンディングノートは、法律による規定された文書ではなく、作成方法についての定めなどはありません。
パソコンで作る、作成日を入れない等、作成方法に関係なく、エンディングノートとして成立します。

2.法的効力

遺言書

適法に作成された遺言書は法的効力があります。
ただ、法的効力を生じる内容は、法律に定められてる事のみです。
そうでないものについては、記載するのは自由ですが、法的効力は生じません。

エンディングノート

一方、エンディングノートには、自筆証書遺言としての効力はございません。
そのため、相続発生時の遺産分割方法を指定した内容を記載しても、相続人はこれに従う必要はないのです。

 

関連ページ

遺言書の役割等はこちら ⇒ 遺言関連業務について

遺言の種類による違いははこちら ⇒ 遺言書の種類

自分史とエンディングノートの違いは?

大きな違いは、作成の目的と焦点の2点です。

1.作成の目的

自分史

自分史の作成目的は、家族との絆を深めたい・孫に自身の事を伝えたい・就職活動に際して、自身を見つめなおしたい等、多種多様です。

エンディングノート

対して、エンディングノートは、病気や死亡等、自分に何かがあった時のために、自分と家族や周囲の人のために作るものです。

2.焦点

自分史

焦点は過去に当て、過去の出来事について記載します。

エンディングノート

未来に焦点を当て、将来の希望について記載します。

 

関連ページ

自分史の詳細についてはこちら ⇒ 自分史とは

エンディングノートの作成について

作る時期はいつくらいが良いの?

人生何が起きるか分かりませんので、まだ若いうちに作っておいた方が良いとは思います。

しかし、流石に30代、40代で作成する気は起きないでしょう。

弊所では、60才前後には、検討して頂く事をお奨めしています。

この頃には、老後の生活や遺言・相続について考える方が大半です。

老後の生活設計や、遺言・相続について、ご相談された際に、エンディングノートを併せて作成されては如何でしょうか。

作るのが大変そう。。

エンディングノートには、高齢期に気になる一般的な内容は、ほぼ全て盛り込まれています。

そのため、随分とボリュームがあり、作成に手間がかかるというイメージをお持ちの方が多くいらっしゃる事でしょう。

でも、実はそれほど大変な事ではないのです。

弊所をはじめ、対話方式で質問に回答するだけで、作成をするといったサービスを提供している所がございます。

そういった所に相談してしまえば、手間なくエンディングノートをお作り頂けます。

作成の相談はどんな人に?

作成のサポートをしてくれる所は、インターネットで調べると、沢山出てきます。

司法書士、行政書士、税理士、ファイナンシャルプランナー、葬儀屋さん等ですね。

その中でも、弊所でお勧めしているのは、司法書士か行政書士です。

更に、どちらの方が良いかというと、司法書士が良いでしょう。

司法書士か行政書士をお勧めするのは、遺言書と併せて作成する事が出来るからです。

そして、司法書士をお勧めするのは、行政書士よりも法律知識が豊富で、民事訴訟にも精通しているため、法的トラブルを未然に防ぐ事に長けているためです。

これを理由として挙げるのは、エンディングノートが、法的トラブルの種となる側面も併せ持つからです。

エンディングノートが原因で考えられる法的トラブルについてはこちら

エンディングノートの危険性

エンディングノートの勧め

エンディングノートは、ご自身にとっても、ご家族や周囲の方々にとっても、非常に役に立つものです。

ご自身の万一の備えとして、また、ご家族や周囲の方に大変な思いをさせないためにも、お作り頂く事をお勧めいたします。

弊所では、遺言・相続に関するご相談と併せてエンディングノートに関するご相談も承っております。

お気軽にお問合せ下さいませ。

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