遺言を作成しない場合

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遺言書を作成しないデメリット

なぜ遺言書を遺すべきか。

遺言書を作成されていない場合、次の様なデメリットがございます。

遺された方々の間の争いのリスク

相続の発生後、遺言書がない場合は、相続財産の分配割合、分配方法につき、相続人間での話し合いにより決する事となります。
この話し合いを遺産分割協議と言い、遺産分割協議が相続人間に争いをもたらす事が多々あるのです。

法律上、相続人には法定相続分と言って、その名の通り、法定された相続分がございますが、これには、寄与分や特別受益といった修正規定があり、この修正分がどの程度かは話し合いで決めなければなりません。

また、そもそも法定相続分に縛られることなく、協議によっては、如何様な分際割合にする事も可能です。
そのため、経済的損得が生じる事で、争いが生じやすいのです。

例えば不動産のお持ちの方の場合、まず、不動産の価額の算定方法が問題となります。
現金であれば、その額面通りの価値となりますが、不動産の場合、その算定方法によって額面が大きく変動致します。
そのため、この算定方法についても、相続人間で合意する必要がございます。
法定相続分で、共有するという方法もございますが、不動産を共有とした場合、誰が使用、管理するのか、売却するのか、賃貸するのか、いずれにしても共有者間での合意の上で運用しなくてはなりません。
また、自己の持分のみを売却する事は可能ですが、その場合は、売却価格は非常に安くなってしまいます。
このように、不動産の共有は、後にトラブルを生じる可能性を多分に秘めておりますので、遺産分割協議が整わないからといって、共有としてしまうのは危険です。

このような争いを避け、円満な相続を実現するには、遺産分割協議をしなくて済むように、遺言書で遺産分割方法の指定をしておく事が重要となります。

相続発生後の手続きの煩雑化

遺言書が在ると無いとでは、相続発生後のお手続きの手間が大きく異なります。

遺言書で、遺産分割方法の指定をしている場合には、遺産分割協議を省くことが可能となり、更に、遺言書が公正証書遺言であれば、相続登記や預貯金の凍結解除等の際に提出する書類の一部を省略する事が可能となります。

逆に言えば、遺言書を作成していない場合には、遺産分割協議が必ず必要となり、また、相続登記等の手続きに必要となる書類の省略はございません。

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