遺言書作成から遺言執行にいたるまでの流れ

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遺言書作成から執行までの流れ

1. 遺言書作成

矢印緑

2. 遺言書の保管

見つかりやすい場所に保管してしまうと、偽造、変造、破棄、隠匿の発生、又はその疑いが生じる可能性がございますので、避けた方が良いでしょう。
ただ、かといって、いざ、遺言書が発見されないと、意味がなくなってしまう上、後にトラブルとなる可能性もございます。
従って、ご自身で遺言書を保管される場合は、信頼できる方に、保管場所を伝えておくと良いでしょう。

但し、信頼できる方といっても、推定相続人や受遺者等の、利害関係ある方では、トラブルが生じてしまう可能性がございますので、利害関係のない方を選びましょう。

なお、司法書士や弁護士に、遺言書の保管を依頼することも可能です。
守秘義務の課せられている専門家ですので、情報漏洩の可能性も極めて低いため、お勧めの方法です。

※公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保存されているため、上記のような保管場所のご心配は不要です。

相続発生後

矢印緑

3. 利害関係人への通知

相続人や受遺者、金融機関等の利害関係者へ、遺言執行者に就任した旨の通知をします。
遺言執行者の就任を周知し、相続財産の処分を防ぐ趣旨です。

なお、遺言執行者に指定された者が就任の諾否をしない場合、相続人等の利害関係人は、相当の期間を定めて、諾否の催告をする事が可能です。
この場合で、回答が相当期間内にされないときは、就任したものとみなされます。

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4. 遺言書の検認

家庭裁判所にて遺言書の検認手続きをします。(公正証書遺言以外)

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5. 財産目録の交付

相続財産を調査の上、財産目録を調製し、これを相続人に交付します。

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6. 遺言内容の実現手続き

遺言書の内容に従って、相続登記や各種名義変更等を執行します。

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7. 遺言執行終了通知

執行内容の報告書を作成の上、相続人等に通知します。

よくあるご質問

遺言執行者の選任方法

遺言執行者の選任は、遺言書においてするか、相続発生後に利害関係人による家庭裁判所への申立てによるかの方法によります。

遺言執行者は必要か

遺言執行者が必須となるのは、遺言によって、推定相続人の廃除及び廃除の取消し、認知がされている場合や相続人以外の者へ財産を承継させる場合となります。

つまり、遺言執行者は必ずしも必要ではありません。

但し、相続人間の争いを避けるためには、遺言執行者として、弁護士や司法書士を定めておく事が有効です。

遺言執行者の資格

未成年者と破産者以外であれば、法律上は、どなたでも遺言執行者となる事は可能です。

なお、専門家においては弁護士と司法書士のみ、業務として、遺言執行を行うための法的根拠が定められています。

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