遺言書作成の種類と、それぞれの特徴のご紹介

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遺言書の種類と特徴

遺言書には、幾つか種類がございます。
ここでは、特殊な種類の遺言書を除いた、三種類について比較し、それぞれの優れた点、劣る点をご紹介致します。

公正証書遺言

公証役場にて、証人2名立会いの下、遺言者が遺言内容を口述する事により作成する方法です。

公証役場にお支払する手数料がかかりますが、遺産を巡る争いのリスクがある場合には、必ずこの方法による事をおすすめ致します。

なお、別途費用を支払う事で、公証人に出張して頂く事も可能です。

優れた点

・遺言書が無効となる恐れが少ない
・改ざん、紛失の恐れが少ない
・家庭裁判所での検認手続きが不要
・遺言が作成されているか否かを、調べることが出来るため、相続手続き終結後に遺言書の存在が明らかになるといったトラブルを防げる。
・相続登記等、遺言の実現のお手続きがスムーズになる
・遺言書の真偽につき、争いが生じる恐れが少ない
・全文を自書する必要が無いので、遺言者の負担が少ない

劣る点

・公証役場で支払う手数料がかかる(金額は財産額等により変動します)
・作成にあたり、証人2名の立会が必要
・遺言内容の漏洩の恐れ(公証人、その補助者、証人が内容を把握する事となります)

自筆証書遺言

全文を自書し、日付、氏名、書いた上で、捺印する事により作成する方法です。

専門家の関与なく作成する事が可能なため、後に争いが生じる事例が多く、十分に注意が必要です。

優れた点

・書き換えが容易
・手数料等がかからない
・ご自身の好きなタイミングで作成出来る

劣る点

・家庭裁判所での検認手続きが必要
・遺言書が法的に効力を生じない恐れがある
・遺言書が改ざんされたり、発見されない事がある
・全文を自書する必要がある
・争いが生じやすい

秘密証書遺言

作成した遺言書(自書を要しない)に捺印し、封筒に入れ、遺言書の捺印と同一の印鑑にて、封印します。
そして、これを2名以上の証人立会いの下、公証人に提出する方法により作成致します。
なお、遺言書が、自筆証書遺言の要件を満たしている場合には、秘密証書遺言として不備があり、無効である場合であっても、自筆証書遺言として効力を生じる事がございます。

利用される方が少ないのが現状です。

優れた点

遺言の内容を知っているのは、本人のみとなるため、その内容が漏洩する恐れが少ない

劣る点

  • 公証人が保証するのは、遺言書の存在であり、法的効力が在るか否か等、内容については保証されない。
  • 公証役場へ支払う手数料がかかる(11000円の定額)

どの種類の遺言を利用すべきか

公正証書遺言を利用される事をおすすめ致します。

費用はかかりますが、最も安全な方法です。

遺言書は、場合によってはご家族の争いを引き起こす種となります。出費を惜しみ、その結果争いが生じてしまっては、元も子もないでしょう。

ご家族を御守りするのであれば、公正証書遺言の方法による事が無難です。

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