遺産分割協議と遺産分割協議の流れ
相続財産につき、誰が、何を、どれだけ相続するのか。
相続人全員の話し合いにより定める事を遺産分割協議と言います。
遺産分割協議の流れ
1. 相続人の調査
戸籍の収集により、遺産分割の当事者となる、相続人を特定致します。
2. 相続財産の調査
通帳や証券、被相続人宛の郵便等から、具体的に相続財産を特定。
遺産分割協議の対象財産を調査します。
3. 遺産分割協議
相続財産の分際につき、相続人全員で合意をします。
4. 遺産分割協議書の作成
合意した内容を、遺産分割協議書に記載し、相続人全員が、実印で捺印します。
☆ワンポイント
その1
戸籍の収集の際には、事前に、口座の凍結解除や、登記申請等に必要となる書類を確認し、併せて取得するとお手続きがスムーズになるでしょう。
その2
遺産分割協議は、相続人全員が一堂に会して行われる必要はございません。
一部の相続人が、内容を定め、他の相続人がそれに合意するといった方法でも構いません。
その3
遺産分割協議書を作成しましたら、これに捺印した者全員の印鑑証明書を取得しましょう。
印鑑証明書と遺産分割協議書は、手続き上、セットとして扱われます。
注意点
相続人の調査は正確に
遺産分割協議は、相続人全員で合意しなければ無効です。
戸籍の取得は漏れのないように注意しましょう。
なお、戸籍上、他に相続人がいない場合であっても、遺言書にて認知している子がいる場合もございますので、遺言書の有無、内容の確認も重要となります。
相続財産の調査は正確に
相続財産の調査に、漏れがあると、相続放棄等の判断を誤ったり、遺産分割協議につき、後日争いが生じる恐れがございますので、慎重に調査しましょう。
相続人に未成年等がいる場合
相続人に未成年や行方不明者、判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合は、特殊なお手続きが必要となりますので、弁護士か司法書士に相談しましょう。
専門家に相談の勧め
遺産分割協議は、相続財産及び相続人の調査が正確に行われる事が前提となります。
また、協議自体も、当事者によっては、特殊な手続きが必要となります。
この調査に漏れがある場合や、適切な手続きを経なかった場合には、後に遺産分割協議の有効性を巡り、争いが生じる恐れがあります。
その場合、現在の法律では、弁護士以外に業務として解決を図れる専門家はいません。
そのため、一般的に費用が極めて高額となります。
後に相続人間に争いを起こさぬために、そして、高額な出費をしないためにも、相続発生の時点で、専門家に相談される事をお勧めいたします。
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