見守り契約とは
一般的に、見守り契約とは、任意後見契約の効力を発生させる時期を見定める事を主な目的として、任意後見受契約の受任者が、定期的に面談や電話連絡等する事で、判断能力や健康状態等を確認するための契約を指します。
つまり、見守り契約とは、任意後見契約とセットでする契約であるとお考え頂ければ良いでしょう。
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任意後見とは
見守り契約の内容は?
一般的には、ご相談の上定めた契約内容に従って、定期的に電話等で連絡を取り、健康状態等を確認します。こうして連絡を定期的に取り、判断能力が不十分になった段階で、任意後見契約を発動します。
司法書士事務所クラフトライフの見守り契約
見守り契約とは委任契約の内容として、定期的な面談等をする事を定めたものに過ぎないため、契約の内容としては、柔軟な定めが可能である上に、司法書士は、弁護士を除いては唯一、他人の財産の管理を業務として行うことが可能とされておりますので、他の専門家よりも広範な業務を承る事が可能です。
そのため、弊所では、お客様とご相談の上で、それぞれのご要望に沿った、定型的な内容ではない、オーダーメイドの契約を承っております。
抽象的な内容で結構ですので、ご希望を仰っていただければ、それを具体的に実現する内容の契約をご提案致します。
見守り契約等の危険性
見守り契約は任意後見契約とセットでするのが一般的であり、場合によっては、判断能力が十分なうちから、お客様の財産を管理する契約をする事もございます。
専門家だから安心は危険
しかしながら、昨今、専門家によるお客様の財産を着服する事件が多発しており、また、違法とまではいかないまでも、搾取とも捉えられる事業の展開する専門家も少なからずいます。
お客様の大切な財産を預ける事となる契約ですから、本当にお客様にとって必要な契約なのか、本当に信頼できる専門家なのかを十分に検討される事をおすすめ致します。
国家資格を有する専門家だから大丈夫などと安易に判断をせず、慎重な判断が重要です。
見守り契約(財産管理契約を含む)・任意後見契約というのは、それ程に大きな権限を相手に与える事となる契約なのです。
不安があればお気軽にご相談下さい
既にされている契約が最善なのか、相手方が信頼できるか心配など、弊所で契約書の作成等を行いたいといった相談以外にも、ご相談を承っております。
社会福祉協議会あんしんセンター利用のすすめ
お客様のお悩みは、専門家でなくても、解決できる場合がございます。
全国各地の社会福祉行議会では、安心センターといった事業を行っており、ご高齢の方や、障害をお持ちの方のために、低価格で日常的な金銭管理や重要書類のお預かり等をしてくれます。
専門家に依頼する場合よりも出来る事が制限されてしまいますが、費用も安く、信頼出来る団体です。
専門家は上手に利用する事が大事
専門家に依頼した場合には、ある程度のお金はかかります。
上記の様に、専門家でなくても、お客様のお悩みを解決出来る事もございます。
専門家は上手に利用しましょう。
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