相続対策としての生命保険活用

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相続対策としての生命保険活用

1.葬儀費用や、被相続人の生前の医療費等として

相続の発生は、葬儀費用や納税等、様々な出費を伴います。
金融機関は、死亡の届出や、その他なんらかの事情により、相続の発生を知ると、被相続人の預貯金口座を凍結してしまいます。
凍結された預貯金口座の、凍結解除には、相続人全員の同意が必要となるため、相続財産である現金を払い戻すには相当程度の時間がかかります。
この点、生命保険であれば、迅速に、まとまったお金が支払われますので、葬儀費用や、被相続人の生前の医療費等の対策として優れています。

2.相続税対策として

生命保険の非課税枠

相続の発生に伴い、相続人が取得する生命保険金のうち、被相続人が保険料を負担したものは、次の金額まで非課税となります。
『500万円×法定相続人の数』※相続放棄をした相続人も数に含めます。
例えば、配偶者、子2名の家族の場合、相続税の課税価格を、1500万円減らす事が出来るのです。

相続税の支払い

相続財産に現金が少なく、不動産等、すぐに換価する事が困難な物が多い場合、相続人は、相続税の支払いに苦慮してしまう可能性があります。
このような場合に備え、生命保険金を、相続税の支払いに充てることが出来るようにしておく事で、相続税の対策が可能です。

3 争族対策として

1.生命保険金は、相続財産ではなく、相続人固有の財産である。
2.生命保険金は、原則として遺留分減殺請求(最低限度の相続分を侵害された場合にする請求)の対象財産とならない。
判例にて、上記の趣旨の通りとされているため、生命保険金は、遺産分割協議や、遺留分減殺請求の対象とならずに、また、相続人間の争いに晒される事なく、特定の者の財産とする事が可能です。
但し、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、その他の事情を考慮して、生命保険金を、相続人固有の財産ではなく、相続財産として計上した判例もございます。
このため、生命保険金として受け取れる金額を高額に設定される場合は、注意が必要です。

4.相続放棄をしても、生命保険金は受け取れる

相続財産に借金等が多く、相続放棄を選択したとしても、生命保険金であれば受け取る事ができるとされております。
上記の様に、相続を迎えるに当たり、生命保険の利用は極めて有意義です。
弊所では、相続対策として、保険の利用を検討されている方に、ご希望であれば、各社保険のスペシャリストをご紹介しております。
また、保険商品の選定に同行する事も可能です。

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