成年後見制度とは

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成年後見制度とは

44認知症や知的障害、精神障害等により、判断能力が十分ではない方を、法律的に保護、支援するための制度です。

例えば、判断能力が不十分な方に代わり、後見人が、預貯金の管理、税金や公共料金等の支払いといった、財産の管理をしたり、身の回りのお世話をするために、介護施設への入所等のお手続きをするものです。
 

判断能力の衰えた方の現状

判断能力の不十分な方を狙った悪徳商法者は今後もますます増加することが予想されます。
悪徳商法とまでいかずとも、コンプライアンスや倫理の欠如した会社があり、判断能力の不十分な点につけ込んだ、真に望まぬ契約をしているケースがございます。

日常的な契約においても、例えば、通販で不要な物を買い続け、自宅が段ボールだらけとなってしまっているような方もいらっしゃいます。

上記の様な、契約における問題だけでなく、判断能力の不十分な方の財産を、親族が費消してしまうようなショッキングな例がございます。

このようなケースは表に出ていないものが相当数ある事でしょう。事実、相続手続きをしているとそういった相談を受ける事がございます。

成年後見制度の利用により、上記のような問題は未然に防ぐ事が可能なのですが、年々増えてきているとはいえ、成年後見制度は、まだまだ、必要な方に、行き届いていないのが現状です。

信頼できる専門家

横領事件の多発

昨今、後見制度の利用者増加に伴い、専門家による横領事件が多発しています。この事は、新聞やテレビ、ネットニュースでも大きく取り上げられており、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

成年後見センター・リーガルサポート

後見人として、お客様の法的サポートを承る専門家は、弁護士、司法書士、社会福祉士といますが、このうち、最も監督機能が強力なのが司法書士です。

司法書士は、後見人として就任した場合には、成年後見センター・リーガルサポートの監督を受け、詳細な報告をしなければなりません。家庭裁判所の監督だけでなく、第三者機関の監督により、業務の適法性が担保されております。

クラフトライフの取組み

弊所は、上述したような問題を防ぎ、ご本人にとって、より豊かな人生を歩んで頂けるよう、判断能力が不十分な方、今は元気だが、将来が心配な方、また、判断能力は十分でも、身体の障害や衰え等により、財産の管理が負担となっている方のために、後見関連業務に積極的に取り組んでおります。
具体的には次の業務を行っております。

・法定後見の申立て
・任意後見契約の契約書作成及び受任
・見守り契約の契約書作成及び受任
・財産管理契約の契約書作成及び受任
・無料相談会の開催

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